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クローズドアフィリエイトの景表法違反・新事例/ 下取りで乗り換え施策 ~1816号~(2019/05/10)

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クローズドアフィリエイトの景表法違反・新事例/
下取りで乗り換え施策
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

今日は冒頭からQ&Aです。

Q.(あ)よく、家電品や靴や布団などの下取りをやって
    いますが、あれは誰でもできるものですか?

(い)「満足できなくって使い残した美容液を送って
     くだされば(但し送料はご負担ください)、
     1品千円で買い取ります。
     但し、メールアドレスを必ずご記入ください」

といったチラシを配布しようと考えています。

    メアドを取得してサンキューメールを送るとともに
    そこで当社の美容液のお試しを千円で販売し
    乗り換えてもらうことを考えています。

    これはOKですか?

A.1.(あ)について

 誰でもできます。

 物を担保に取ってお金貸すわけでもないので質屋営業も
 関係ありません。

 2.(い)について

 2つ問題があります。

 (1)まず、メアド聞いて当社美容液を勧めるメールを
    送ることが特定電子メール法に違反しないか?です。

    これは、以前(19年3月29日)のメルマガに
    書きましたように、サンキューメールにこの程度の
    広告を入れることは可、とされています。

 (2)次に、医薬品等適正広告基準です。本件は対象が
    化粧品なのでこれが適用になります。

    ここが(あ)の雑品・雑貨と違う点です。

    適正広告基準では他社誹謗は不可とされています
    (基準9.薬事法ルール集1-E >>>
    https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E2.pdf )。

    なので、「満足できなくって」は削除して、単に
    「使い残した美容液」だけにすべきです。

さて、

先月のセミナーでは、クローズドアフィリエイトを
用いていた化粧品の広告主が薬事法違反で追及された
事例を紹介しましたが、

今度は、クローズドアフィリエイトを用いていた
健食の広告主が景表法違反で追及される事例が
発生しています。

その背景はこうです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.先月のセミナーの事例では、1アフィリエイターが
  1か月で4千万円以上の報酬を得ていた。

2.クローズドアフィリエイトではASPがマージンを
  10%前後に下げるので(通常は30%)、件数が多いと、
  報酬が大きく違ってくる。

3.そこで、クローズドアフィリエイトのアフィリエイター
  は違反を気にせず、件数を取りに来る。

4.なので、嘘八百の違反サイトが蔓延する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今回の事例はどういう事例なのか?

広告主の責任はどうなるのか?

詳しいことは24日のセミナーでお話ししましょう。

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