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中国製のカモフラージュ ~1772号~(2019/03/06)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1772号~(2019/03/06)
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中国製のカモフラージュ
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
先日お会いした、あるお偉い方が、
「次期都知事選への出馬を打診されたが断った。
だって、オリンピック後の東京の経済がガタガタに
なるのは必至で、そんな貧乏くじを引くのはまっぴら
ごめんだから」と、
語っていました。
本当にそうなるのでしょうか?
さて、
東京の経済は中国経済とも関係するのでしょうが、
今日は「Made in China」に関するQ&Aです。
Q.化粧品の原産国表示に関する質問です。
(あ)最終のパッケージングを日本で行い、のこりは
すべて中国で行います。
この場合、「Made in Japan」と書けない
でしょうか?
(い)(あ)の例で、ディレクションはすべて日本で
行っている例に関し、「Made in China,from Japan」
と記載している例があります。
これはOKでしょうか?
A.1.(あ)について
(1)化粧品の表示=パッケージへの記載に関しては、
化粧品公正競争規約の施行規則に詳しく
定められています。
その8条2項はこう定めています(薬事法ルール集3-B
>>> https://www.yakujihou.com/content/5-B.html )。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
前項に規定する「製造」には、次に掲げる行為は
含まれないものとする。
(1) 化粧品にラベルを付け、その他表示を施すこと。
(2) 化粧品に外装を施すこと。
(3) 化粧品を単に詰め合わせ、又は組合せること。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(2)以上からすると、パッケージングを行っている
だけでは「製造」とは言えないので、
「Made in Japan」は無理です。
2.(い)について
(1)この例では、「Made in China」が正しい
表示です。
(2)問題はその後の「from Japan」です。
これは書いても書かなくてもよいことを書いて
いるという位置づけになります。
ただ、消費者に「製造」の認識を誤らせる
ようなものであってはならないので、*を付けて
「日本からのディレクションに基づいて製造
されています」というような注記が必要
でしょう。
いかがでしたか?
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