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ビフォアーアフター解禁後の現状は? ~1770号~(2019/03/04)

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ビフォアーアフター解禁後の現状は?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

先週火曜日のメルマガで
「薬事法改正案において違反広告の課徴金は4.5%」と
日本で一番早く書きましたが、

その翌日に医薬系の業界紙で報道され、
そのとおりの案が厚労省から出てきましたが、

薬事法改正の説明不十分ということで自民党から
突き返されています。

根回しが足りなかったようです。

いろいろ補って今月中には自民党に出し直す様です。

さて、

規制の運用も情報勝負の世界です。

表の情報だけでやっていると、得られたはずの利益を
失ったり、大きな落とし穴に陥ったりします。

その点で重要なのが、2017年9月の医薬品等適正広告基準
改正で解禁となったビフォアーアフターです。

ビフォーアフターは最も刺さる広告コンテンツだから
です。

この運用はどうなっているのでしょうか?

1.まず、注意を要するのはこのメルマガでも
  何度もお話しした8.8事務連絡です。

  この事務連絡は、ビフォーアフターがOKである
  ことを確認しつつも、それにくぎを刺そうとした
  ものでした。

2.1の方向性は、(あ)ビフォーアフターの写真や
  イラストが過激なものや、(い)写真やイラスト
  以外に「余計」なことが書いてあるものを、

  「保証の禁止」(基準3(5))で違反とする
  方向に向かい、それを理由とする行政指導例も
  出てきています。

3.(あ)は、化粧品の「乾燥小じわを目だたなくする」
  を例とすると(化粧品の効能56)、

ビフォー写真が「小じわ」とは呼べない深いしわで
  あったり(「乾燥小じわ」と呼べるのはしわグレード
  1から3のもの)、

  アフター写真において、「小じわ」が皆無になって
  いたりほぼなくなっていたりするもの、です。

4.(い)は指導例もいろいろあります。

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