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機能性表示に持っていくことで措置命令を回避できるか? ~1755号~(2019/02/14)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1755号~(2019/02/14)
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機能性表示に持っていくことで措置命令を
回避できるか?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
ビバリーヒルズのMATUHISAはNOBUを始めた松久正信氏の
一号店ですが、
ヘルシー志向が受けているのか今も大変な人気。
カウンター席は肘をはれないくらいのすし詰めですが、
それでも一人2万5千円くらいは落としていくので、
大変な高収益だと思います。
さて、
ヘルシーだからいいだろうでは許されないのが健食の広告。
今日はそんなQ&Aです。
Q.乳酸菌の健食の広告で「快腸」と訴求していたら、
景表法違反の調査を始めるので、行っている広告・
持っている根拠をすべて出すように、と言われました。
根拠はOEMメーカーからもらった乳酸菌のヴィトロの
試験くらいしかありません。
(あ)これから臨床試験を行って根拠を補強しようかと
思うのですが、それは措置命令を回避するのに
有効でしょうか?
根拠は後付けでもよいのでしょうか?
(い)臨床試験を行うだけでなく機能性表示に
持っていくことにすると、措置命令を回避する
のにさらに有効でしょうか?
A.1.(あ)について
(1)効果を訴求している場合は、臨床試験は最も
有効な合理的根拠です。
(2)問題はそれを備える時期ですが、それについて
消費者庁のガイドラインはこう言っています
(薬事法ルール集13-A-3p5>>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/13-A3.pdf )。
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商品・サービスの効果、性能の著しい優良性を示す
表示は、一般消費者に対して強い訴求力を有し、
顧客誘引効果が高いものであることから、そのような
表示を行う事業者は、当該表示内容を裏付ける合理的な
根拠をあらかじめ有しているべきである。
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つまり、広告時に根拠を持っていなければいけない
というわけです。
しかし、本件のようなあらかじめ持っていた根拠を
補強する根拠を後付けで作るのは必ずしも不可とは
されていません。
2.(い)について
私どもが扱ったケースで機能性表示に持っていく
という方向性が一つの交渉材料になって措置命令に
至らなかったケースがあります。
また、私どもが扱ったわけではありませんが、
チョコ関係の事例でもそういうケースがあります。
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