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薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
私もウォールストリート・ジャーナル社から表彰
されました(>授賞式)。
26年も受賞し、日経CNBCで放映されました
(>ダイジェスト)。
今日はQ&Aです。
Q.現在、当社では以下のようなかご落ち対策
を行っています。
イ.ユーザーがLP上の「注文ボタン」クリックで
チャットボットが起動。
ロ.ユーザーがチャットボットで氏名、電話番号
を入力。
その後、チャットボットから離脱。
ハ.離脱ユーザー対策として、入力された携帯
電話番号に対し次のSMSメッセージが自動的
に配信される。
SMSメッセージ内容:
ご注文がまだ完了できておりません。
下記よりお手続き下さい。
https//・・・・・
ニ.ショートメールのリンクを開くと、入力途中
画面に遷移(この画面では以前入力した内容も
残っているが、これはユーザー端末側のみで保
存されているもの)。
ホ.購入完了すると、電話番号以外の、氏名や
住所など個人情報を取得する。
(あ)ユーザーが離脱時に氏名を入力していて
も、システム上当社がそれを取得しない立て付
けになっている(リマインドメールは当社をス
ルーして自動的に送られる)ので、個人情報保
護法違反にはならないと考えていますが、その
考えは正しいですか?
(い)それでも特定電子メール法違反になると
の指摘を受けたのですが、そうなのですか?
(う)チャットボットの電話番号入力欄直下に
「ご注文が完了していないお客様にはSMS・
お電話にてご注文のご連絡をさせていただくこ
とがあります」
の注記があらかじめ表示されていたらどうです
か?
A.1.(あ)について
携帯番号だけを取得してもどこの誰かわから
ず、つまり、個人を特定できないので、個人情
報保護法違反の問題は生じません。
2.(い)について
行政の考えはこうです。
” メール・SMS受信者とECサイトの事業者と
の間の、同意の有無や継続的な取引関係の有
無等、個別の事案の性質に応じて判断されま
す。
「注文手続きをお忘れではないですか?」との
文言は、注文を促すメール・SMSと考えられ
るため、商品の広告又は宣伝を目的として送信
される特定電子メールに該当しうるものと考え
られます。
その場合、利用者からの事前の同意がある場合
のほか、同意がない場合であっても継続的な取
引関係があると判断される場合等であれば、特
定電子メール法第3条第1項違反には当たりま
せんが、そうした場合でなければ、同条の違反
に当たる可能性があると考えられます ”
以上より、特電法違反になる可能性が高いです。
なお、特商法にも電子メール「通販」広告に関
しては、同様の規定があります(12条の3>
条文)。
なので、特商法違反にもなります(管轄は特電
法が総務省、特商法は消費者庁)。
3.(う)について
電話番号記入欄直下にこの注があれば同意を得
ていると考えられます。
とすれば、特電法違反にはなりません(特商法も
同様)。
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