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健食の権威コンテンツは? ~1733号~(2019/01/17)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1733号~(2019/01/17)
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Produced by Mike Hayashida
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健食の権威コンテンツは?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
来週、23日は健康博。
例年通りYDCも出展しますのでぜひブースに
お立ち寄りください。
私の書籍プレゼントもあります。
また、下記の日程で無料セミナー行いますので
是非ご参加ください。
・1月23日(水)
B会場(西1ホール) 11:00~11:30
「健食プレーヤー必聴の水面下の最新情報
これからの健食規制」
B会場(西1ホール) 15:00~15:30
「アフィリエイトに本格規制!どうなるのか、
今後のアフィリエイト!どこまで行けるのかSNS! 」
・1月24日(木)
A会場(西1ホール) 11:40~12:10
「アフィリエイトに本格規制!どうなるのか、
今後のアフィリエイト! どこまで行けるのかSNS! 」
B会場(西1ホール) 15:00~15:30
「健食プレーヤー必聴の水面下の最新情報
これからの健食規制」
・1月25日(金)
A会場(西1ホール) 11:00~11:30
「健食プレーヤー必聴の水面下の最新情報
これからの健食規制」
C会場(西1ホール) 13:40~14:10
「アフィリエイトに本格規制!どうなるのか、
今後のアフィリエイト!どこまで行けるのかSNS! 」
さて、
今日は健食に関するQ&Aです。
Q.健食のLPに医師の推薦文言を載せていたところ、
媒体審査でNGと言われましたが、どうなのですか?
A.基本的に問題ありません。
1. 医薬品等適正広告基準[10]は医師などの推薦などを
NGとしていますが、これは健食には適用されません。
2. 逆に、2017年の適正広告基準の改定をフォローする
2018年の「8.8事務連絡」にはこういう記述が
あります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q3 いわゆる健康食品や化粧品等の広告において、
「○○大学との共同研究」や「○○大学との
共同研究から生まれた成分」等、大学との共同研究
について広告しているものが多々見受けられるが、
このような大学との共同研究に関する標榜は
認められるか。
A 健康食品の広告に関する事例については、広告全体
から判断することとなるが、広告全体の効能効果
(暗示を含む。)の標榜が無いのであれば、未承認
医薬品の広告と見なさなれないことから、医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律による指導対象とはならない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3.2からすると、効能効果を示唆しない単なる推薦は
問題ないということになります。
いかがでしたか?
最近の行政指導の状況について詳しいことは2月6日の
セミナーでお話します。
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最近の行政指導事例の傾向と対策!
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