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予想される措置命令/ 医薬品的効果を述べる広告への課徴金 ~1727号~(2019/01/09)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1727号~(2019/01/09)
<実績No.1>発行部数:18800突破
Produced by Mike Hayashida
薬事法ドットコム会員数(含むコンサル)328社(1/1現在)
措置命令・課徴金対応 87件(1/1現在)
(葛の花措置命令関係6社経験済み)
機能性表示STATUS(1/1現在)
届出関与:受理+届出(受理待ち)=135件
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☆薬事法違反広告に課徴金!
どうなるの? 2019年の法規制!
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予想される措置命令/
医薬品的効果を述べる広告への課徴金
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
景表法の措置命令・課徴金は、年度末のこの時期
に多く発令されています。
昨年ですと、この3か月で、措置命令が11件、
課徴金が6件です。
今年もそうなると思います。
確実視されるのは、加圧・着圧系インナーです。
いままでも対象になっていますが、消費者庁的には
狙いを定めている感じです。
現段階で声がかかっていないところは今回は
大丈夫でしょうが、まだ次がありえます。
一日も早く適法なビジネスモデルを構築されることを
お勧めします。
詳しいことは
info@yakujiou.com (中田)まで
ご相談ください。
さて、
薬事法課徴金は2類型となります。
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A.未承認医薬品広告(薬事法68条):
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは
第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは
医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第14条第1項、
第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、
第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は
第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、
その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告を
してはならない。
B.虚偽誇大広告(薬事法66条):
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は
再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は
性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、
虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布しては
ならない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
このうち、Aは、健食や化粧品の広告で医薬品的効果を
述べているもの、健康美容器具で医療機器的効果を
述べているものが該当します。
健食に関しては機能性表示の動きも絡んでくるかも
しれません。
たとえばー
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)先々月ないし先月、「歩行能力の改善」を
うたっていた機能性表示食品に関し厚労省から
薬事法違反との横やりが入り、取下げを
余儀なくされた
(2)以前は、「寝つきの向上」などの「寝つき」表現は
以前の機能性表示食品では認められていたが、
今は、医薬品的効果と考えられており、認められない
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
こういう領域に一般健食でなにも知らずに入り込むと
トラの尾を踏むようなもので課徴金を受けることに
なるかもしれません。
詳しいことは17日のセミナーでお話ししましょう。
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