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どうなる?来年のビフォーアフター規制 ~1723号~(2018/12/26)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1723号~(2018/12/26)
<実績No.1>発行部数:18700突破
Produced by Mike Hayashida
薬事法ドットコム会員数(含むコンサル)328社(12/1現在)
措置命令・課徴金対応 84件(12/1現在)
(葛の花措置命令関係6社経験済み)
機能性表示STATUS(12/1現在)
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どうなる?来年のビフォーアフター規制
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
機能性表示の受理事例。
先日、ASCONさんがその評価結果を公表されましたが、
B620までで、現状受理はD282まで来ていますので、
キャッチアップするのは難しそうです。
>>> http://ascon.bz/archives/673
他方、
私どもの機能性表示データブックは受理事例の
ポイントを整理してお伝えしていますが、
ほぼキャッチアップできており、最新情報を
お伝えできています。
>>> https://www.yakujihou.com/kinou-lp/kinoudb-top/
ここにも書かれていない水面下の情報は
来月28日のセミナーでお伝えします。
緊急開催!
どうなる? 今後の機能性表示!
― 水面下の動きをお伝えします ―
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さて、
昨年、医薬品等適正広告基準の改定で解禁され、
今年の8.8事務連絡で確認された、
化粧品・部外品・医薬品・医療機器のビフォーアフター。
これが来年どうなるのかもとても注目されるところです。
現状はこうなっています。
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1.昨年9月29日に医薬品等適正広告基準が改定され、
その際、ビフォーアフターの解説が変更となり、
(1)認められる効能の範囲を超えないこと
(2)効能発現までの時間を強調しないこと
(3)効果持続時間を強調しないこと
がなければビフォーアフターはOKとなった。
2.今年7月の六者協(厚労省と、厚労省・北海道・東京都・
愛知県・大阪府・福岡県で組織する全国医薬品等
広告監視指導協議会)でこの点が議論され、その結果が
8.8事務連絡として、全国の自治体に伝えられた。
3.8.8事務連絡には、
(1)予防のビフォーアフターを示すことは
不可能なので不可、
(2)効能の範囲内のビフォーアフターでも
強烈すぎると保証禁止(基準3(5))違反に
なりうる、
(3)別人比較やイラストもビフォーアフターと
同じ規制に服する、
といったことが書かれている。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ただ、
3(1)は実際には不可能ではないのでそこはどうなるか?、
(2)のさじ加減はどうなのか?
が、今後、注目されます。
詳しいことは1月17日のセミナーでお話ししましょう。
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