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課徴金へのフロー(1) ~1716号~(2018/12/17)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1716号~(2018/12/17)
<実績No.1>発行部数:18700突破
Produced by Mike Hayashida
薬事法ドットコム会員数(含むコンサル)328社(12/1現在)
措置命令・課徴金対応 84件(12/1現在)
(葛の花措置命令関係6社経験済み)
機能性表示STATUS(12/1現在)
届出関与:受理+届出(受理待ち)=133件
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1月17日開催
☆薬事法違反広告に課徴金!
どうなるの? 2019年の法規制!
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合わせて説明します ―
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1月28日開催
☆緊急開催!
どうなる? 今後の機能性表示!
― 水面下の動きをお伝えします ―
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課徴金へのフロー(1)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
1年前の今頃、9月末に改訂された
医薬品等適正広告基準の解説にビフォーアフターを
解禁する記述があり、
「厚労省は本気なのだろうか?」と皆訝しがっていました。
そんな中で、私どもが扱ったある化粧品広告のケースで、
都庁から
「このビフォーアフターの部分は適正広告基準の改定が
あったからいいけれど、他の部分に問題がある」
というコメントをいただいて、
私どもは、「ビフォーアフターの解禁に役所は本気なのだ」
という確信を得て、
それから、私どものクライアント様はビフォーアフター
クリエイティブを積極的に進めてきました。
その後、7月にこれに関する6者協の会議があり、
そこで取り決めたことが8月に事務連絡として
全国の自治体に周知されました。
私どもは、このメルマガ18000人超の読者の方々および
300社超の会員企業の方々を中心に現場に
情報ネットワークを築いており、
また、役所にも幅広いネットワークを築き、
6者協から事務連絡に至る流れも掌握しています。
そういう私どもにしかない情報に基づいた
「ビフォーアフターセミナー」。
みな様の大変高いご関心をいただき、
3回も満員で実施することができました。
参加者の方々からは
「とても勉強になりました。B-Aで使用可能なものが、
具体例が多くとても分かりやすかった。
今後の対応に当たって非常にためになる内容でした。」
といった声を多数いただきました。
ご参加できなかった方はぜひWEB視聴で
ご覧ください。
どこまでOK?ビフォーアフター
別人比較・イラスト・写真・大学・医師推せん
― 劇的に変わる!化粧品・部外品・医薬品・
医療機器・健康食品のこれからのクリエイティブ ―
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https://www.yakujihou.com/seminar/20181108.html
さて、
美健ビジネスの規制はめまぐるしく変化していきます。
来年の目玉の一つが、薬事法違反に課徴金が課される
新規制です。
その手続きは景表法とほぼ同じになるようで、
措置命令的な処分も設けるようです。
そこで、景表法違反の追及フローをおさらいして
おきましょう。
0.警告メール
1.調査開始
2.合理的根拠提出要求
3.弁明の機会付与
4.措置命令
5.課徴金
これが典型的なフローです。
0の警告メールはない場合もあり、いきなり、
「御社のこの広告を調べます」と1の調査宣言が
行われることもあります。
警告メールは、通常、次のようなもので、
消費者庁ないしその委託業者がパトロールで見つけ
問題視しているURLが示されます。
>>> https://www.yakujihou.com/merumaga/181217kei.pdf
つい最近も、人気上昇中のショッピングモール・
キューテンにパトロールが行われています。
詳しいことは1月17日のセミナーでお話ししましょう。
薬事法違反広告に課徴金!
どうなるの? 2019年の法規制!
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