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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第123号~

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 今号のラインナップ   
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1.お得な知識
 ■「発想の転換」-表現の研究-
   *今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
   *FYI
   1.ダイエットサプリ「食べるの我慢しなくても大丈夫」
   2.化粧品「山本モナさん愛用○○」
   3.顔の上をコロコロ回すローラー「小顔になれる」
 ■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
   *今回のテーマは化粧品です。
  
2.質問コーナー 
   ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
   薬事法と健康増進法はどういう関係があるのですか?
   なぜ薬事法以外に健康増進法が必要なのですか?
 
3.編集後記 
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●今、健康美容ビジネス業界は激変期にあります。
 「上場はしたものの赤字が続くK社」
 「500億の売上げから100億近くまで年商を落としたS社」
 を始めとして、ほとんどの会社が「5000円以下でないと新規が取れない」
 と嘆いておられます。
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薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
 健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
 これまで何度も説明してきました。
 しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
 することばかり考えているように思えます。
 つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
 [健食のライティング]  *健食では効能=体の変化を述べることができません。
 [化粧品のライティング]  *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
  薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
 機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
 の効能として語れません。
 
 *医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
 
  薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
  これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
 *2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
  薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
  ⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
   ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
   準を化粧品向けに更新したものです。
 [雑品のライティング]  *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
 *雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
  と言うことはできません。
 *また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
  はNGです。
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1.
<皆さんからのご質問>
ダイエットサプリで「食べるの我慢しなくても大丈夫」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
ダイエットサプリにおいて「食事制限不要」は言えません。
「楽しくダイエットできる」ならOKです。
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2.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「山本モナさん愛用○○」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「広告の実際」P41は、体験談は医薬品等適正広告基準3(6)違反とした上で
「私も使っています」は体験談でありNGとしています。
「山本モナさん愛用○○」は一見これに該当するようにも見えます。
しかし、「山本モナさん愛用」というフレーズは「談」ではないので、
必ずしもNGとは言えないでしょう。
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3.
<皆さんからのご質問>
顔の上をコロコロ回すローラーで「小顔になれる」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「行為」は薬事法対象外ですが、ローラーを回すだけで「行為」と言えるか
微妙なところです。
仮に薬事法対象外だとしても、「小顔になれる」という合理的根拠がなければ
景表法をクリアできません。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回のテーマは化粧品です。
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次の化粧品の広告はどうでしょうか?
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●コンシーラー的要素があるのであれば「シミを隠す」というロジックが成り立つ
 ので「シミ対策」も問題ありません。
●しかし、「5つの成分がシミ包囲網」というフレーズは
 「シミを隠す」というロジックと合いません。
●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
 薬事法と健康増進法はどういう関係があるのですか?
 なぜ薬事法以外に健康増進法が必要なのですか?
 
●”薬事博士”からの回答です。
 
1.9/29号で「付近ルール」についてお話ししました。
  今回は、「あっせんルール」についてお話ししましょう。
2.グルコサミン研究会が「グルコサミンで関節痛が治る」と本に書いても、
  グルコサミン研究会とグルコサミンサプリを販売するA社をイコールと見うる
  材料がない限り、薬事法上は問題ありません。
3.しかし、改正健康増進法ガイドラインは、その本の巻末には、
  グルコサミン研究会の連絡先が書いてあり、そこに連絡するとA社のサプリを
  紹介されるという関係があれば、その本は広告とみなす、
  ということになりました。これが「あっせんルール」です。
※改正健康増進法については、薬事法ドットコム・薬事法ルール集もご覧下さい。
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
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1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
  ①内容
 
  ②価格
 
  ③告知方法
  についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
  ①良いと思う点
  ②改善が必要だと思う点
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●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
 アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
 お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストして
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 くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
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3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
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                      の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
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