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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第122号~

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 今号のラインナップ   
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1.薬事の潮流 ―ニッチに行きたい方へ(その2)―
  
2.Q&A ダイエットを目的として、にがりの入った
      「にがりウォーター」を売っています。
      これを入れてお風呂に入ると肌がスベスベになりますし、
      これでうがいをすると喉の痛みが取れます。
      そういうことを広告で表現してもよいのでしょうか?
3.編集後記
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●今、健康美容ビジネス業界は激変期にあります。
 「上場はしたものの赤字が続くK社」
 「500億の売上げから100億近くまで年商を落としたS社」
 を始めとして、ほとんどの会社が「5000円以下でないと新規が取れない」
 と嘆いておられます。
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1.薬事の潮流 ―ニッチに行きたい方へ(その2)―
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●この約1年間、「薬事法上適法に言える商品をフロントエンドに据えて
 展開する薬事法マーケティングこそ成功の方程式」ということを
 提唱して来ました。
 聡明な方々はこの提唱に賛同し、私どもから商品提供を受けコンサルを受けています。
 いずれこの方々がエスタブリッシュした段階で、
 「みなさんもこうすればよかったのに―」ということをお話ししましょう。
●ニッチに行くのが好きな方々のために、ニッチな話しをしましょう。
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 それは化粧品フィールドでも同じことです。
○化粧品で「リフトアップ」と言うのはNGですが、
 化粧品を用いたマッサージを「リフトアップマッサージ」と言ったり、
 化粧品を用いたトリートメントを「リフトアップトリートメント」
 と言うのはOKです。
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私どもは会員企業に対して薬事のソリューションを提供しております。
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2.Q&A 
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●ご質問
 ダイエットを目的として、にがりの入った「にがりウォーター」を売っています。
 これを入れてお風呂に入ると肌がスベスベになりますし、
 これでうがいをすると喉の痛みが取れます。
 そういうことを広告で表現してもよいのでしょうか?
●回答
 1.もともと食品や健食である物について「食べる」「飲む」以外の使用法を
   表現することができるかどうかは、
   その表現された使用法が雑品のカテゴリーであればOKですし、
   化粧品・部外品・医薬品のカテゴリーになるとNGです。
 2.「にがりウォーターをお風呂に入れて下さい」
   これだと雑品のカテゴリーですのでOKです。
   しかし、「このにがりウォーターをお風呂に入れるとお肌がスベスベ」
   これだとお肌に対する効果を述べており化粧品のカテゴリーとなるのでNGです。
 3.「うがい」は微妙です。
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3.編集後記 
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以上、如何でしたでしょうか?
□ヘルスケアビジネスの世界は展開が速く、時代の潮流に乗り遅れた者は勝ち組に
 なれません。このメルマガを読んで時代の潮流に乗り遅れないようにして下さい。
□薬事の潮流は毎月第1週にお届けします。
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