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ヒップアップショーツはOK?(2) ~1706号~(2018/12/05)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1706号~(2018/12/05)
<実績No.1>発行部数:18700突破
Produced by Mike Hayashida
薬事法ドットコム会員数(含むコンサル)328社(12/1現在)
措置命令・課徴金対応 84件(12/1現在)
(葛の花措置命令関係6社経験済み)
機能性表示STATUS(12/1現在)
届出関与:受理+届出(受理待ち)=133件
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ヒップアップショーツはOK?(2)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
12月13日のビフォーアフターセミナー。
1回目は11月8日に満員で実施済。
2回目は明日ですがこちらも満員。
3回目を来週13日に行いますが
こちらも段々残席が少なくなって来ました。
8月8日事務連絡をテーマとするものなのですが、
その内容がとてもわかりにくく
どこまでOKでどこからNGなのかが不明確なので、
厚労省からの情報収集も含めてお伝えします。
ご期待下さい。
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さて、
昨日はこういう話でした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.「XXショーツを履くとヒップアップし
セクシープロポーションに。*ショーツ着用によって
もたらされる筋肉運動効果」といった表現は、
ヒップアップ効果をXXショーツから導いているわけ
ではなく、筋肉運動効果から導いているから薬事法は
クリアーできる(筋肉運動効果は薬事法対象外)。
2.しかし、問題は本当にそうなのかというエビデンスが
景表法の観点から問われる
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
では、エビデンスはどうしたらよいのでしょうか?
そのポイントをまとめると次のようになります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.試験は原則2群で行う。
2群の場合、適切な被験者数は大体45名くらい
(サンプルサイズの計算式を使って適切な
サンプル数を出す)。
2.本件だと、スタートラインでヒップの角度の
平均値が2群で有意差ないようにグループABを作り、
グループAは本件ショーツを着用、グループBは他の
ショーツを着用。
これでAB両グループに、たとえば、1W同じような
運動をさせる(たとえば、同じような歩数にする)。
そして、1W後にヒップの角度の平均値を比べて
有意差アリならOK。
3.最近の消費者庁はエビデンスが論文化されて査読付き
雑誌に掲載されているかを重視するので、そうする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
こんな感じでエビデンスができれば景表法も
クリアーできます。
ちなみに、私どものグループ機関JACTA(日本臨床試験協会)は、
こういう景表法をにらんだエビデンス作りを何十件も
こなしており、熟達していますので、有効活用してください。
世の中にはたくさんの臨床試験機関がありますが、
景表法をにらんで試験設計して試験を行えるのは
JACTAだけです。
以前も臨床試験に年間1億以上投資している企業様が
景表法違反で措置命令を受けるという出来事が
ありましたが、
景表法のノウハウがない臨床試験に依頼すると
こういう悲劇に至るので注意が必要です。
なお、健康美容プロダクトについては13日の
セミナーでも言及しますのでセミナーにも
ご参加ください。
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