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会員という妙手 ~1702号~(2018/11/30)

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会員という妙手
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

昨日のメルマガでは「ONE TO ONE」という
妙手について書きましたが、

みな様はこういう妙手をYDCの会員になることによって
GETすることができます。

この前のメルマガにも書きましたように、
通常価格の偽装が有利誤認とされ措置命令・課徴金に
つながっている事例がとても多いのですが、

その大半は「将来の二重価格」という妙手を使えば
回避できたもので、知恵不足が原因です。

YDC会員になられて私どもの知恵をフル活用して
いただきたいものです。

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こちらをご覧下さい。>>>
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さて、

今日はその会員様からのご質問をみな様と共有したいと
思います。

Q.(あ)ONE TO ONEについて質問です。

化粧品セットに美容液プレゼントはOKという
ことですが、アイトリートに美容液プレゼントは
どうでしょうか?

(い)非売品をプレゼントするときは、「非売品」と
商品本体にも書いた方がよいのでしょうか?

(う)初回3000円、2回目から4000円の3回縛り定期に
    対する総付け景品の額は、
    3000円+4000円+4000円=11000円の2割と
    考えるということでしたが、景品を初回購入に
付けるのではなく、初回から2回目の段階での
    離脱を防ぐために2回目購入の時点でプレゼントする、
    という設計でもOKですか?

A.1.(あ)について

公正取引委員会・消費者取引課編「景品・表示相談事例集」
P428は、「机にランドセルを付ける」も、セット値引きと
   考えてよいとしています。

   このように、ONE TO ONEの類似品は割に広く考えられて
   いますので、化粧品というカテゴリーで括れるもので
   あれば類似品と考えてよいと思います。

   よって、設例はOKです。

 2.(い)について

   法律上非売品の価格の計算方法は特殊なのでそれが
   非売品だということを明確にした方がよいので、
   商品本体にも「非売品」と書いた方がよいです。

   マーケティング戦略としても、「プレゼントでしか
   手に入らない非売品」という見せ方をすると、
   希少性がアピールできるので、そうした方がよいです。

 3.(う)について

   縛りアリ定期の場合は基準額の計算方法からも
   わかるようにグロスで考えますので、
   プレゼントを付ける時期も全体で考えてよく、
   縛り期間のいつでも構いません。

   よって、「2回目購入でプレゼント」でも
   構いません。

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