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ビフォーアフターの実践(2)~1695号~(2018/11/20)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1695号~(2018/11/20)
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ビフォーアフターの実践(2)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
昨日はライザップさんの株価の話を書きましたが、
美健ベンチャー経営者の方には本業で利益を上げる
選択肢の他、
株で利益を上げる選択肢もあるように思います。
かつてライブドアが取った戦略ですね。
派手ではありませんが、美健分野では北の達人さんも
なかなかうまい株価戦略を取られており、
巧みに資産形成されていると思います。
さて、
今日も地道に勉強しましょう。
昨日に続いて、ビフォーアフターに関するQ&Aです。
Q.化粧品でくすみや透明感を訴求することを
考えています。
(あ)商材を石鹸やクレンジングにして物理的に
汚れや老廃物を落とすというロジックであれば、
くすみや透明感の訴求も薬事法上OKと考えて
いますが、いかがですか?
(い)使用前のくすんだ肌と、使用後の透明感あふれる
肌を、ビフォーアフター写真で示そうと思いますが、
可能ですか?
(う)景表法もクリアーするために臨床試験も行おうと
考えています。
ビフォーアフター写真は臨床試験には参加して
いないモデルの写真を使おうと考えていますが、
可能ですか?
A.1.(あ)について
そのとおりです。
化粧品56の効能を超えるものでも、物理的効果で
説明できるものであれば、薬事法OKです。
2.(い)について
可能です。
適正広告基準の解説によれば、ビフォーアフターを
示すことにより認められている効能の範囲を
逸脱することはできませんが、本件は1で
説明したように、効能範囲を逸脱していないので、
ビフォーアフターもOKです。
3.(う)について
景表法は広告していることについて適切な裏付けが
あるかどうかを問う法律です。
この、広告と裏付けの関係を考えるうえでは、
統計学の「代表」の考え方が参考になると思います。
その観点から考えると、広告で使っているモデルが
実際に臨床試験に参加したのかどうかがポイントではなく、
そのモデルが臨床試験で得られたデータを適切に
「代表」しているかどうかがポイントです。
あるケースでそういうやりとりを消費者庁と行い、
多分認めてくれたと思われるケースもありました。
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