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ヤセ菌/糖質制限ダイエット健食 ~1691号~(2018/11/15)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1691号~(2018/11/15)
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ヤセ菌/糖質制限ダイエット健食
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
一昨日、消費者庁の俎上に乗っている案件として
「耳の健康」の件に触れましたが、
他にも同じような案件があります。
「ヤセ菌」もその一つです。
デブ菌については、先日のライフリーフ社への
措置命令で仕上げた感じですが
(措置命令データブック>>>
https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12393231312.html )、
「ヤセ菌」案件はまだ残っています。
私どもがサポートしてセーフになりそうな案件も
あります。
ここをどうするのかも注目されるところです。
さて、
今日は、その「ヤセ」、ダイエット健食に関する
Q&Aです。
Q.置き換えダイエットでビフォーアフターを
訴求している例があります。
(1)痩せるロジックは、「この健食は糖質ゼロ
だからこれを通常の食事に置き換えれば痩せる」
という低糖質ロジックですが、
これはOKですか?
(2)この例では、「医学会認定」や「医師開発」と、
権威コンテンツを用いていますが、
これはOKですか?
A.1.(1)について
置き換えでダイエットを訴求しても薬事法違反に
ならないという理屈は、厚生省昭和60年の通知に
基づくもので、
「単にカロリーの少ないものを摂取することにより、
摂取する総カロリーが減少して結果的に痩せる
ことは医薬品的な効能効果とはいえない。」
と述べています。
つまり、低カロリーロジックです。
他方、「糖質制限すれば痩せる」という
低糖質ロジックは、世の中的には段々主流に
なりつつありますが、
厚労省の通知類でこれを認めたものはいまだに
ありませんし、これを認めたのではお米業界から
大クレームが沸き起こりそうです。
よって、低糖質に置き換えれば痩せるというのは
薬事法違反の恐れがあります。
2.(2)医学会認定について
昨年の適正広告基準の改定で、権威コンテンツに
ついて定める基準10に、「学会」が加わりました。
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10 医薬関係者等の推せん
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、
その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に
相当の影響を与える公務所、学校又は「学会を」含む
団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は
選用している等の広告を行ってはならない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ただ、それは適正広告基準の話で、これは健食は
カバーしませんので、健食の「医学会認定」は
セーフと思います。
3.(3)医師開発について
8.8事務連絡は、適正広告基準の対象となる
4製品について「大学との共同開発」をNGと
しています。
他方、「医師開発」については特に言及されて
いませんし、健食なら2で述べたように、
そもそも対象外です。
しかし、月曜日に紹介した通販新聞さんは、
この点に関し、微妙な記述をされています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
規制は、医薬品や部外品、化粧品の広告に閲するもの。
健康食品は表示全体から 「未承認医薬品」とみなされない
限り、指導対象にはならない。ただ、今後、健食の
表示規制に影響を及ぼすかもしれない,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この点をどう考えたらよいか?
それについては、12月のセミナーでお話ししましょう。
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