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耳の健康/シミ予防の比較クリエイティブ(2) ~1689号~(2018/11/13)
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~1689号~(2018/11/13)
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耳の健康/シミ予防の比較クリエイティブ(2)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
昨日、通販新聞さんのことを書きましたが、
先週号にも、興味深い記事がありました。
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そこで気になるのが、消費者庁が水面下で調査を
進めている”耳の健康”に対応した健食だ。
調査は昨年秋頃に始まったとされるが、ある事業者は
複数回のやり取りを経た今年2月頃、突如として
消費者庁からの音信が途絶えたとしている。
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私どももこの事例には注目していますが、年度内には
方向性が定まるのではないかと見ています。
さて、
8.8事務連絡に関して、昨日は、「シミ予防」の
クリエイティブを研究しましたが、
それに関してこういうご質問をいただきました。
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本日の内容で別人のビフォーアフター同士を比較させる
方法もあると言及されてましたが、
同じ事務連絡のQ1のほうに抵触すると思われます。
Qの文章は年齢印象だけと書いてますが、Aまで見ると、
効果効能全般のように読めます。
いかがでしょうか。
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もう一度Q1とAを見てみましょう。
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Q1 医薬品等の効能効果等を広告する場合、年齢印象を
イラスト及び写真を用いて説明する表現において、
広告上で良い印象を受けるものと悪い印象を
受けるものを並べて記載する表現は認められるか。
A 良い印象のイラストと悪い印象のイラストを並べて
記載することや、異なる部位の写真で印象が良いものと
悪いものを並べて記載することで製品による効果と
結びつけて受け取られることを企図したものは、
それが、使用前後の写真等の表現であるかどうかを
問わず、医薬品等適正広告基準第4の3(5)に
抵触すると判断される場合には、指導対象とすべきと
解する。
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1.まず、Q1は、「年齢印象」とありますが、「年齢印象」
だけに限らず、「シミ」「毛穴」などすべての訴求を
含むことはご指摘の通りです。
そのことは、この事務連絡の元となる六者協(厚労省と、
厚労省・北海道・東京都・愛知県・大阪府・福岡県で
組織する全国医薬品等広告監視指導協議会)でも
そういう議論が行われていました。
2.次に、「異なる部位の写真で印象が良いものと悪いものを
並べて記載」とは、別人比較のことを指しています。
Aさんの目尻とBさんの目尻は部位が違うと考えて
こういう表現にしたようです。
3.そして、「基準第4の3の(5)」とは、以前の3(6)が
番号だけ変わったもので、「保証禁止」のルールです。
4.そうすると、このAは、「イラスト比較や別人比較は
保証禁止に反する場合は指導対象とすべき」と
言っていることになります。
5.つまり、別人比較がダメだと言っているわけではなく、
それが保証禁止に抵触するほど過激な場合は
指導対象とすべき、と言っているのです。
6.「保証禁止に抵触するほど過激な場合」が
どういう場合なのかは、12月のセミナーでお見せします。
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