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医師推奨No1サプリはOK?取扱いクリニックは? ~1686号~(2018/11/09)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1686号~(2018/11/09)
<実績No.1>発行部数:18600突破
Produced by Mike Hayashida
薬事法ドットコム会員数(含むコンサル)333社(11/1現在)
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医師推奨No1サプリはOK?取扱いクリニックは?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
昨日、ビフォーアフターのセミナー第1回目が
おこなわれましたが、満席で大変な熱気。
ガンガン冷房入れた程でした。
「具体的なビジュアルが多くとてもためになった。
早く会社に戻って実践したい」
といったアンケートもいただきました。
そこでの質問はこのメルマガでも取り入れていきますが、
具体的なビジュアル見たい方は12月13日のセミナーに
ご参加ください。
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さて、
今日は、サプリの権威コンテンツに関するQ&Aです。
Q.妊活系葉酸サプリの事例です。
「医師推奨No1サプリ」とあり、離れたところに、
「※2017年3月 当社インターネット調査。
調査対象:産婦人科・婦人科医師170名」と
注記があります。
(1)8.8事務連絡以降、「医師推奨サプリ」
という表現はOKですか?
(2)「No1」の説明は上記注記だけですが、
これでよいのでしょうか?
(3)この事例は、「取扱いクリニック」という
コーナーを設けて、地域別に、産婦人科や
婦人科を載せているのですが、
これはOKですか?
A.1.(1)について
8.8事務連絡はこう述べています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q3 いわゆる健康食品や化粧品等の広告において、
「○○大学との共同研究」や「○○大学との
共同研究から生まれた成分」等、
大学との共同研究について広告しているものが
多々見受けられるが、このような大学との
共同研究に関する標榜は認められるか。
A 健康食品の広告に関する事例については、
広告全体から判断することとなるが、
広告全体の効能効果(暗示を含む。)の
標榜が無いのであれば、
未承認医薬品の広告と見なさなれないことから、
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律による指導対象とはならない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これからすると、健康食品について医師が
推奨すること自体はNGとは言えません。
2.(2)について
これだけではNO.1の根拠を示したことにならず
景表法違反(優良誤認)と思います。
また、注が強調表示の直下にないという形式的
理由によっても景表法違反(優良誤認)と思います。
(6.7広告表示に接する消費者の視線に関する
実態調査報告)
3.(3)について
「医薬品の範囲に関する基準」解説P137は
「大学病院でもその効用が認められています」を
不可表現の例として挙げています。
この点をどう考えるかです。
(3)について詳しくお知りになりたい方は、
件名を「11/9回答希望」として
・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番号
・他社のあの広告大丈夫事例
他社のあの広告大丈夫?と思う例を添付し
どこが大丈夫?と思うかを明記の上、
info@yakujihou.com(中田)まで
お申込みください。
12月13日のセミナーでもお話しします。
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