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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 通販に対する特商法追及に備える 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
消費者庁は今後、通販に対して、景表法追及よ
り特商法追及に力点を置くようです。
通販の特商法表記に関しては、このメルマガの
2月10日号「特商法表記はどういう場合に、
どこに、何を書くべきなのか?」で説明しまし
たが(>リンク)、追及に備えるにはもっと詳
しく知る必要があります。
今日はそんなQ&Aです。
Q.今後、普通の通販も特商法の追及を受ける
ようですが、通販に対する特商法の規制条文は
とてもわかりにくいので、これをわかりやすく
説明してもらえませんか?
A.1.通販広告の記載事項[すべての通販]
(1)まず、通販の広告に書くべき事項が特商
法11条と省令23条に定められています。
この点は2月10日号に書きましたように、原則
(あ)事業者の名称・住所・電話番号
(い)商品名
(う)量
(え)支払うべき費用
(お)支払時期・方法
(か)引渡時期・方法
(き)撤回または解除に関する事項
(く)返品特約があるならそれ
そして、
(け)定期やるなら定期条件
を書くことになります。
(2)対象となる「通販広告」とは、ウェブサイ
トで言うと通販サイトであり、購入を受ける仕
組みがないHPは対象外です。
(3)これがいわゆる「特商法表記」です。
どこに書かなければいけないということは定め
られていないので、フッターに書いてもいい
し、CTAにウィンドーを置いてその中に書い
てもいいし、CTAのリンク先に書いてもいい
です。
2.誇大広告(エビデンス)[すべての通販]
ここは景表法と同じ規制で、根拠が怪しいもの
について合理的根拠の提出要求の制度もありま
す(12条>条文>例)。
合理的根拠が出せなければ業務停止命令を受け
る可能性があります。
3.不実告知[すべての通販]
電話勧誘販売ではトーク全体に不実告知禁止が
カバーしますが、通販では解約に関して不実告
知が禁止されています(13条ノ2>条文)。
4.申込時の条件表示[EC、紙]
申込の最終局面で記載すべき事項を定めていま
す。
インフォマ →インバウンドで受付のようなフロ
ーだと、最終局面での提示ということは不可能
なので対象外です。
この規制がカバーする申込方法を「特定申込」
と命名し、12条ノ6で規制しています(>条文)。
ECにおける定期条件などはまさにこの規制を
受けますが、当局は「これを書け」ということ
をここに示さず「通信販売の申込み段階におけ
る表示についてのガイドライン」に委ねるとい
う不明確な規制を行っています。
■今後の法改正の動向については、今週金曜日
のナレッジフライデーをご覧下さい。
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