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広告主が負うツケ(1) ~1642号~(2018/9/11)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1642号~(2018/9/11)
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広告主が負うツケ(1)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
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さて、
昨日のメルマガでは、アフィリエイターは責任を負わず
そのツケは広告主に回ってくる、という話をしました。
今週は、そのツケとは具体的にどういうものなのか
について話をしましょう。
広告主とアフィリエイターの関係は3つの類型に
分けることができます。
2016年6月30日消費者庁発
「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の
留意事項について」はこう述べています
(薬事法ルール集4-P>>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/13-C3.pdf )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
景品表示法及び健康増進法の規制の対象となるのは、
表示をした事業者である。
表示をした事業者とは、表示内容の決定に関与した
事業者であり、(1)自ら又は他の者と共同して積極的に
表示の内容を決定した事業者のみならず、(2)他の者の
表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた事業者、
(3)他の事業者にその決定を委ねた事業者も含まれる。
このうち、(2)の「他の者の表示内容に関する説明に基づき
その内容を定めた事業者」とは、他の事業者が決定した
あるいは決定する表示内容についてその事業者から説明を
受けてこれを了承しその表示を自己の表示とすることを
了承した事業者をいい、また、(3)の「他の事業者に
その決定を委ねた事業者」とは、自己が表示内容を
決定することができるにもかかわらず他の事業者に
表示内容の決定を任せた事業者をいう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
随分難しい説明ですが、わかりやすく言うと、
次の3類型です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A.主導(広告主が主導してアフィリエイトサイトを作った)
B.了承(広告主の了承のもとにアフィリエイトサイトが
作られた)
C.放任(広告主はアフィリエイトサイトの制作を
アフィリエイターに委ねている)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そして、このガイドラインは、上記の説明に続けて
こう言っています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
近年、インターネットを用いた広告手法の一つである
アフィリイトプログラムを用いて、アフィリエイターが、
アフィリエイトサイトにおいて、広告主の販売する
健康食品について虚偽誇大表示等に当たる内容を掲載する
ことがある。
このようなアフィリエイトサイト上の表示についても、
広告主がその表示内容の決定に関与している場合
(アフィリエイターに表示内容の決定を委ねている場合を
含む。)には、広告主は景品表示法及び健康増進法上の
措置を受けるべき事業者にあたる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この説明がとても重要です。
詳しいことは10月11日のセミナーでお話しします。
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