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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 再び、化粧品成分の特記表示 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
化粧品を扱うみなさま方の間で関心の高い化粧
品成分の特記表示。
そのせいか、粧工会様でもテキストを発行され
ました(>ルール集3-N-4)。
大変ありがたい話なのですが、「特記表示に該
当したら配合目的を書かなければならない」
「配合目的は化粧品の効能の範囲内でなければ
ならない」など、当たり前の話がほとんどでした。
今日はその点も含めたQ&Aです。
Q.(あ)粧工会のテキストでは配合目的として
「客観的な実証」が必要とされていますが(>P9)、
これはどういうことですか?
化粧品の55の効能をうたうのにエビデンスは
不要なのではないですか?
(い)対象となる化粧品成分は全成分表示の対
象になっているものに限られますか?
(う)「毛髪補修」は物理的効果とされていま
すが、「毛髪補修成分」のように、これを配合
目的として示すことはかまいませんか?
A.1.(あ)について
化粧品の55の効能(抗しわは除く)を配合目的
として示すのであればエビデンスは不要です。
しかし、製造技術に基づく表現(お肌の保湿成
分、しっとり感成分など)や物理的効果(コー
ティング成分など)はエビデンスが必要です。
2.(い)について
必ずしもそうではありません。
これまで何度かメルマガに書きましたが、「植
物成分」のような統括的成分表記も特記表示
の対象となることになりましたが、これらは全
成分表示の成分とは異なります。
3.(う)について
1で述べたようにOKです。
但、エビデンスが必要です。
■消費者庁ニュース
『消費者庁|千葉ロッテの確約計画認定 ファ
ンクラブ特典で景表法違反の疑い』
◆消費者庁は12月23日、株式会社千葉ロッテマ
リーンズ(東京都新宿区)が申請した確約計画
を認定した。
◆問題となったのは、同社が運営する有料会員
制ファンクラブ「千葉ロッテマリーンズ公式フ
ァンクラブ TEAM26」の令和7年度会員向け
サービスに関し、一般消費者に郵送したダイレ
クトメール。
◆同社は、ファンクラブ入会特典として、選手
のサイン入りボールの画像とともに「さらに選
手の直筆サイン入りボールをランダムでお渡し
します」などと表示し、あたかも、ファンクラ
ブに入会し、ダイレクトメールを所定の場所で
提示すれば直筆サイン入りボールが必ず提供さ
れるかのように示していた(>表示例)。
◆しかし実際には、直筆サイン入りボールが提
供されるのは、一部の者に限られていた。
◆消費者庁は、これらの表示が景品表示法第5
条第2号(有利誤認)に該当する疑いがあると
して、12月5日に同社へ確約手続に係る通知
を行っていた。
◆今回認定された確約計画には、対象となる消
費者に対する年会費の一部返金が含まれる。
◆消費者庁による確約計画の認定は、これが8
件目。
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