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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 「注」の大きさは8ポイントでよいのか? 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
最近では「注」のない広告は見ないと言ってよ
いほどディフェンス上重要な位置にある「注」で
すが、悩むのがその大きさをどうするか?です。
今日はそんなQ&Aです。
Q.健食の広告でお客様の声を載せた後に「※
個人の感想であり効果効能を保証するものでは
ありません」との注を入れたいのですが、その
大きさはどれくらいにしたらよいですか?
食品表示基準を根拠に8ポイント以上という話
も聞いたのですが、どうなのですか?
A.1.YDCでは
「打消し表示の注 →訴求の直下で8ポイント。
それ以外の注 →場所はリンク先でもよく、読
めればよい」
以上を基準にしています。
2.健食を含め食品には、名称・原材料・添加
物などの法定表示事項があり、その大きさは8
ポイント以上とされています(食品表示基準8
条>東京都保健医療局「食品衛生の窓」より)。
3.これは「食品だけ」の話で、しかも「パッケ
ージだけ」の話です。
しかし、「食品表示基準が認識できない大きさ
を指定するとは考えられない」という理屈で、
「食品以外」「パッケージ以外」にも広げうる
と思います。
4.但、注意を要するのは、この基準は「8ポイ
ント未満ではダメ」ということで、「8ポイント
あればそれでよい」ということではありません。
「訴求の直下」という場所はマストですが、そ
れ以外でも、背景の色や、動画なら見せる長さ
(最低1秒は必要)・切り換える頻度などでも
異なり、最終的には一般人が認識できるか否か
で決まります。
5.YDC基準では、「打消し表示」と「それ以外」
を区別しています。
ここに言う「打消し表示」とは、直上にある訴求
を限定したい場合です。
今週の質問で言えば、「お客様の声を載せたけ
ど効果を保証するような強いニュアンスではな
いんだよ」という限定を付けようとしています。
こういうものが「打消し表示」です。
対し、YDCがプロデュースしているドクター
レック(>HP)における「2025年8月~調べ」
のような注は(>例)訴求内容を限定している
わけではないので、直下にある必要はないし
(リンク先でもよい)、サイズも読めればよい
程度でOKです(食品表示基準では5ポイント
を第2基準としているので(>該当箇所)、
それが一つの目安かと思います)。
■「東京都からの電話」については11月27日
のこのメルマガでお伝えしましたが、電話の中
で、東京都の担当者の方も「広告の注は8ポイ
ント以上必要」という考えを示しています。
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