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打消し表示の適用範囲 ~1596号~(2018/6/28)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
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打消し表示の適用範囲
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

先日銀座のドミニカブシェというフレンチレストランで
会食しました。
私が好きなナンバーワンフレンチです。
普通のフレンチですと翌一日くらい胃もたれする感じですが、
ここのフレンチはライトでとてもあっさりしています。
京料理との共通性もあり京料理が好きな方には御薦めです。
さて、

そんな悠長なことも言ってられないのが
打消し表示の新規制です。
昨日のメルマガで
「6.9報告書の狙いは打消し表示を打ち砕くことにある」
旨を書きましたが、これは少々衝撃的だったようで、
いろいろ問い合わせを受けました。
ただ、衝撃を受ける前に、皆様が知っておかなければ
いけないことがあります。
それは、6.7報告書の適用範囲。
つまり、6.7報告書は皆様が今広告で使っている注記の
すべてに適用されるわけではないということです。
今日はその話をしましょう。
6.7報告書が規制しようとしている打消し表示とは、
強調表示でわっと広げた訴求を、
ぐっと絞り込む限定が付く場合です。
しかし、皆様が注記を使うのはこういう場合ばかりではなく、
記述を分けた方が見やすいから、多少補足したいから、
という場合も多いように思います。
たとえば―

1.「発売以来販売累計100万個!」と強調表示して、
「2008年1月から18年4月末日までの出荷個数」と注記。

この例だと、注記で強調表示が絞り込まれている
わけではありません。

「発売以来販売累計」
という強調表示の意味を説明しているだけです。

この注記がなくても消費者が優良誤認をした
とまでは言えません。

こういうケースは、6.7報告書が求めているような、
「直下・同じデザイン」という注でなく、
従来のような注記でよいと思います。
2.「2017年度定期顧客、実に97%が使用感に満足!」
と強調表示して、

「2017年度に定期コース商品を購入された全員に
アンケート調査。回答率78%」と注記。
この例は、2017年度の定期顧客の一部に聞いたとか、
回答率は30%だったとかいうのであれば、
強調表示が与えるイメージをぐっと限定している
と言えますが、実際はそうではないので、

たとえ、消費者がこの注を見落としたとしても、
優良誤認とまでは言えないと思います。

よって、これも従来通りの注でよいと思います。

このように、今広告で使っているすべての注を
6.7仕様に変えなければならないというわけではなく、

内容に応じ使い分けるのが「やりくり上手」
ということになります。

詳しくは7月26日のセミナーでソリューションも含めて
お話しします。
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