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化粧品広告の打消し表示 ~1600号~(2018/7/04)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1600号~(2018/7/04)
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化粧品広告の打消し表示
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
今日はアメリカ独立記念日ですね。
昔、この日にニューヨークにいて、
ハドソンリバーで花火がガンガン打ち上げられていたのを
見たことがあります。
今年もさぞ賑わっていることと思います。
さて、
うちで賑わいを見せているのが
今月26日の打消し表示に関するセミナーです。
続々お申し込みをいただいています。
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昨日、化粧品広告については
「来週のメルマガで」と書いたところ、
「早く知りたい」との声をいただきましたので、
今日はそれについて書きます。
今回の6.7報告書にはいくつかの特徴がありますが、
その一つは、他の官庁・消費者庁他のセクションとの
擦り合わせをしていないという点です。
これが、通知とかガイドラインということになると、
そういう擦り合わせは不可欠ですが、
6.7報告書にはそれがありません。
逆に言えば、そういうことをしたくなかったので、
「報告書」というスタイルにしたのだと思います。
この手法は公取委が好むやり方です。
現在の景表法担当は表示対策課ですが、その主流が
公取委出であることも影響していると思います。
このような特徴があるので、
他の官庁・他のセクションとバッティングするところは、
そちらが優先することになると思います。
でないと、擦り合わせなく勝手に決めて、
「このルールでやる」ということになったら、
権限争議になってしまいますから。
その代表例が、化粧品広告のルールです。
ご存知のように、化粧品広告に関しては、
実質厚労省がお目通ししている
粧工連の広告ガイドラインがあります。
そこには、たとえば、
「美白」というワードを広告で用いる場合の
書き方に関してこういう記述があります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
化粧品の広告ガイドラインE14.1.1(1).C)
「美白・ホワイトニング」等の表現は、
承認を受けた効能効果を明示した
「説明表現」を併記すれば認められる。
説明表現としては、承認を受けた効能効果に対応して
「メラニンの生成を抑え、しみ・そ ばかすを防ぐ」
等を併記する。
なお、「美白・ホワイトニング」等には
「*」等を、説明表現にも「*」を付記するなど、
相互の対応が判るよう併記すること。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ですから、
「美白」に関しては、
「美白」に*を付け、注記にも*を付けておけば、
6.7報告書が要求している
「打消し表示は、原則、強調表示の直下。
強調表示と同じデザインで」
というルールどおりでなくてもよいと思います。
化粧品では、他にも、
「肌の奥まで*」「*角質層」とか、
「くすみ*」「*老廃物などの汚れ」
といった打消し表示もよく用いられますが、
これらも同様に考えてよいと思います。
詳しくは7月26日のセミナーでソリューションも含めて
お話しします。
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