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新規制対応!インフォマ  ~1594号~(2018/6/26)

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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
先週から紹介している消費者庁発6.7報告書
「広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書」。
みなさまに必ず聞かれるのがいつまでに対応すればよいの?
という質問。
その答えはASAP,可及的速やかに、です。
そもそも「報告書」というファジーな切り口なので、
どう使われるのか、いつから施行されるのか、
など明確ではありません。
しかし、昨年7月14日発の
「打消し表示に関する実態調査報告書」
で語られていたことは、その翌月に現場で使われていました。
つまり、昨年の8月お盆の直前に、葛の花機能性表示食品広告
展開企業に対し、合理的根拠提出要求が送られました。
そのため、
私は昨年のその時期はお盆返上で毎日朝から晩まで
合理的根拠の詰めを行っていた苦闘の思い出があります。
そして、私どものクライアント企業様は、
消費者庁とのやり取りにおいて、
7.14報告書に書かれていることをもとに、

「これでは打消し表示は不十分」と切り捨てられていました。
「7.14報告書はこの広告が作られた後に示されたものだ」
と抗弁しても、

「この報告書はこれまでの考え方を消費者調査をもとに
まとめたもので特に目新しいものではない」
と通じませんでした。
こういう経緯を踏まえると、
今回も同様の展開が予想されますので、
一日も早く広告を新規制対応にしておいて、

従来の広告が取り沙汰されたら、

「それはすでに改定済み」というエクスキューズを
展開できるようにしておいた方がよいと思います。
さて、

パターン別に新規制対応法を説明していますが、
今日はその最終回。
インフォマです。
インフォマは画像は動くし、
音声という要素も加わってくるので複雑です。
1.まず、強調表示が文字で行われる場合は紙媒体と
同じ考えでよいです。

つまり、打消し表示は強調表示の直下に置き、
一体であることを認識させるため、

強調表示と同じデザイン―同じくらいの
大きさ・字体・色―にします。

重要箇所にアンダーラインを引くのもよいと思います。
2.厄介なのはアテンションを惹く画像がある場合です。

文字放送ではないので通常そういう画像があります。
6.7報告書はそういう画像があると消費者は
その画像に気を取られることを証明しています。

それでも打消し表示を認識させるには、
独立した画像で文字を示し音声で読み上げることが
必要だと思います。
3.2のシーンをどれくらいの長さにすべきかについて
6.7報告書は何も語っていませんが、

OTCガイドラインには次のような記述があり
最低1秒は必要かと思います( p17(6))。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(6)OTC医薬品等の作用機序をCG・アニメーション・模式図、
写真、模型等で表現する場合について、
および疾病部分の炎症等が消える場合の表現について
OTC医薬品等の適正使用ならびに作用機所に対する
生活者の正しい理解を得るために、

医学薬学上の根拠に基づいた正確な表現をすることは
もとより、

以下の点に留意して広告制作にあたらなくてはならない。
1.テレビ等動画広告における個々のCG・アニメーション
等のイメージ表現の映像中、

画面の見やすい場所に「模式図」または「イメージ図」
の文言を静止した明確な文字で1秒以上表現する。

また、紙面等においても明確な文字で記載すること。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
詳しくは7月26日のセミナーでソリューションも含めて
お話しします。
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