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虫が嫌がる液体スプレーは雑品でOK? ~1578号~(2018/6/4)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1578号~(2018/6/4)

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虫が嫌がる液体スプレーは雑品でOK?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
6月1日から、機能性表示の受理番号がDになりました。
方や、ASCONさんのレビューはまだAです。
余計なお世話かもしれませんが
キャッチアップできるのでしょうか?
私どもは、機能性表示の最新情報を入手すべく、
消費者庁の赤崎課長をお招きして勉強会を行います。
終了後には懇親会もあります。
機能性表示でお悩みの方にはまたとない機会と
思います。
ぜひご参加ください。
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さて、

気温上昇につれ虫よけのニーズも高まっています。
今日はそんなQ&Aです。
Q.虫が嫌がる液体のスプレーがあります。

使い方として次の3つを考えています。

(あ)虫に直接スプレーする

(い)洋服にスプレーする

(う)人肌にスプレーする

雑品で行きたいのですが、どういう商品設計に
すればよいのでしょうか?

A.1.医薬部外品に殺虫剤というカテゴリーが
あります。

(あ)だと、それへの該当性が疑われるので、
(あ)の設計はやめた方がよいでしょう。
2.(う)は化粧品的な訴求ですが、厳密には、
化粧品の定義で決まります。

つまり、薬事法2条3項は化粧品の定義を
こう定めています:

「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、
魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を
健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他
これらに類似する方法で使用されることが目的と
されている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

スプレーは「散布」に該当します。

しかし、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、
容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つため」
という目的が表現されていなければ、

化粧品には該当せず、雑品で行けます。
3.以上より、(い)(う)は雑品で行けますが、
「虫よけ」という表現はできないのでしょうか?

ここで問題となるのが、医薬部外品の忌避剤です。

「虫よけ」はまさに忌避に該当するので、
当然NGなように思えますが、実はそうでもありません。
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