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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
今日は、10月6日号「なるほど!?定期誘導・
継続施策の可否」で検討したシークレットプ
レゼントの続編です。
Q.(あ)定期の3回購入での離脱が多いので
4回目にプレゼントを付ける。
この施策がたとえシークレットであったとして
も、定期継続促進の意味を持つので景品にな
る、とのことでした。
では、定期の中でこの施策をやるのではなく、
単品購入でやったらどうでしょうか?
たとえば、キャットフードを購入してくれた方
に事前告知なくプレゼントを提供する、という
ようなケースです。
この場合のシークレットプレゼントも景品扱い
になるのでしょうか?
(い)なるとしたら、その場合の取引価格はど
う考えるのでしょうか?
A.1.(あ)について
定期の事例に比べるとモチベーションUPの
色彩が薄いですが、やはり「景品」になります。
御社のECのイメージアップに役立っている
(それがひいては購入につながる)と考えられ
るからです。
2.(い)について
(1)キャットフードからのクロスセルシナリオ
が大体決まっていて、キャットフードを買って
くれた方は次にある製品(たとえば猫砂)を買
ってくれる可能性が高いというのであれば、そ
の期待される購入価格が取引価格です。
仮にそれが6,000円ならその2割 = 1,200円
が景品価格のMAXとなります。
(2)(1)のように決まっているシナリオがな
い場合は、「来店」の取引価格が参考になり
ます。
つまり、「来店してくれた方にはプレゼントを
差し上げます」といった訴求の取引価格は100
円と考えられているので、本件の取引価格も
100円となります。
すると、景品価格はその2割 = 20円となりま
すが、景品価格の最低は200円まで引き上げ
てよいことになっているので、200円相当のプ
レゼントなら可、ということになります。
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11/20(木) 19時
YDCのeラーニング主催で【無料】薬機法セミ
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持ちのお友達などお誘いあわせの上ご参加くだ
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基本的な考え方をお教えします。
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YDCのeラーニングでの薬機法管理者、景表
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※受講者の方もご受講いただけますが過去に行
った内容と重複する部分がございますので予め
ご了承ください。
●開催日時
2025年11月20日(木) 19:00~20:00
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●受付期間
本日から11月20日(木)まで
●事前質問・当日の質問
今回は質問については受け付けておりません
●お問合せ先
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