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サプリを医師推薦と特許取得で売る
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
サプリの売上を医師推薦と特許取得で伸ばす。
今日はそんなQ&Aです。
Q.サプリの売上を医師推薦と特許取得のアピー
ルで伸ばしたいと考えています。
(あ)医師推薦を取得するにはどうしたらいい
ですか?
(い)医師推薦の注意点を教えてください。
(う)特許を取得するにはどうしたらいいですか?
(え)特許訴求の注意点を教えてください。
A.1.(あ)について
(1)化粧品や部外品は医薬品等適正広告基
準(10)で医師推薦は禁止されていますが、健
康食品には適用ないので、医師が商品推薦す
るのは自由ですし、医師の○○%が推薦のドク
ターマークも薬事法的にはOKです。
ただし、後者に関しては、このメルマガで何度
も触れているように昨年9月の消費者庁報告
書が「医師の専門性を考慮せよ」とサジェスト
しているので、その点への配慮が必要です。
(2)YDCでは、ドクター個人の推薦は「ドクタ
ーアテンド」というメニューで、ドクターの
○○%が推薦は「ドクターレック」というメニュー
で、各々実施しています(>
ドクターアテンドHP、ドクターレックHP)。
ご興味ある方はinfo@yakujihou.com 問合せ
窓口までお問合せ下さい。
2.(い)について
(1)「ドクターの○○%が推薦」は他社でも提
供ありますが、昨年9月の消費者庁報告書
をクリアーしていないものもありますので、ご
注意ください。
YDCの「ドクターレック」はその点をクリアー
しているだけでなく、法規制や運用の変化を
常にフォローしているので安心ですし、また、
万一行政や業界団体などから指摘を受けた場
合は提携のM&M法律事務所が「無償」で対
応しますので、その点は心強いと思います。
(2)「糖尿病専門医が推薦」
このような訴求は、糖尿病に対する効果を暗示
しているとされ、行政指導されていますので、
専門医の肩書きをつける場合にはくれぐれもご
例えば、小児科専門医が推薦であれば、効果の
訴求にはならないのでNGではありません。
3.(う)について
(1)リコピン:クルクミン:ビタミンC=
8:3:1、この3成分のこの配合割合で免
疫賦活作用が高まることを新たに発見した、と
いった感じで、成分配合と効果で特許を取るの
がいいと思います。
(2)YDCでは500~1000万くらいで特許取
得までナビゲーションしています(特許庁への
支払い・弁理士など実費含む)。
4.(え)について
(1)一定の場合を除きます。
(2)(1)の一定の場合とは次のような場合
です。
イ.「免疫賦活作用向上で特許取得」など効果
を示すと薬事法違反です。
ロ.“食品として販売に供する物に関して行う
健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の
禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関
する指針(ガイドライン)に係る留意事項”
P13には、特許に関して次のような記述があり
ます。
「健康保持増進効果等に関する広告等上に特許
番号を表示(特許申請中等を含む。)している
場合には、通常、当該特許が当該健康保持増進
効果等に関係し、又はその健康保持増進効果等
が認められたものであると認識することとな
る。当該特許が当該健康保持増進効果等と明ら
かに関係しない場合や、認められた特許表示の
内容に相当する健康保持増進効果等が発現しな
いと認められる場合は、虚偽表示又は誇大表示
に該当することが懸念される。
※当該物品の販売に当たり医薬品的効能効果を
うたう場合は、その標ぼうが特許表示の範囲内
であったとしても医薬品医療機器等法上の取締
の対象となることに留意する必要がある。」
この点はどう考えたらよいのか。
この点については、来週月曜日配信の薬虎プレ
ミアム第7号で説明いたします。
ご関心ある方は、下記よりご登録ください。
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なお、個人の方は、薬機法管理者講座など
YDC講座の受講者を除き、過去不正利用され
た苦い経験があるため登録をお断りしていま
す。
また、企業の方でも、二次利用が想定される
方・利害対立が想定される方も同様です。
悪しからず、ご了承ください。
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