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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 巷の臨床試験機関ではダメな二つの理由 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
YDCグループには日本臨床試験協会(JACTA)
という臨床試験機関があります(>HP)。
私が2012年に作ったのですが、なぜ作ったの
か?と言うと、巷の臨床試験機関を見ていて
「これでは消費者庁の景表法追及に勝てない」
と思ったからです。
その理由は二つあります。
こういうことです。
1.巷の臨床試験機関はやりすぎかやらなさす
ぎか、そのどちらかです。
やらなさすぎは、「安かろう悪かろう」の類で
すが、臨床試験の知見はほとんどなく、ただ見
よう見まねでやっています。
やりすぎは、やみくもに科学的真実を追求する
タイプ。消費者庁が何を求めているかを知らな
いので、ただ、闇に向かって鉄砲を撃っていま
す。
たとえば、「多重性の補正」。
臨床試験の合格点は通常P<0.05 です。
言わば、95点が合格点です。
ところが、アンケートなどをたくさんやると、
たくさんある設問の中でP<0.05が出て来や
すくなります。
要するに、「下手な鉄砲、数うちゃ当たる」に
なりやすくなります。
そこで、そういう場合は合格点をP<0.01に
あげて、99点を合格点とする。
これが「多重性の補正」の考え方です。
科学的には「なるほど」という考え方なのです
が、現在の消費者庁はこれを求めていません。
やりすぎの臨床試験機関は、現在の消費者庁が
何を求めているか、その合格基準を知らないの
で、不必要に合格基準を上げてしまうのです。
そうすると、P<0.05ならば、「有意差あり」
になったのに、P<0.01を合格基準としたの
で、「有意差なし」になってしまいます。
つまり、自分で自分の首を絞めているのです。
そういう臨床試験機関は「うちはレベルが高
い」などと悦に入っているのですが、「景表法
をクリアーするために臨床試験をやる」という
視点に欠けている気がします。
2.巷の臨床試験機関ではダメなもう一つの理
由が「戦略」の欠如です。
自然科学的に正しければ消費者庁に勝てる、と
言うものではありません。
消費者庁に措置命令を下されそれを争う場合は
裁判所に取り消し訴訟を提起することになりま
すが(他に、総務省に審査請求を求めるという
手もあります)、そこでジャッジを下すのは裁
判官で、裁判官もエビデンスはよくわからない
ので、両当事者(消費者庁と企業)に専門家の
意見書を出させます。
そこでは誰が意見書を書くのか、その格(ランク)
も影響します。
私がコンサルして大ヒットした「シミウス併用
マッサージでシミ解消」の訴求。
「マッサージに薬事法は適用されない」で、薬
事法はOKなのですが、ディフェンスの要は
景表法=エビデンスでした。
そこで、私は3つの施策を実行しました。
第1は、JACTAで臨床試験を行うこと。
第2は、試験結果を論文化し、査読付き(掲
載審査あり)の医学誌に掲載すること。
第3は、元皮膚科学会理事長をブレーンに付
けること。つまり、とことん争う場合は彼が意
見書を書くことを示唆する。
この施策は成功し、景表法で指導を受けること
もなく、22年3月、創業者社長は100億での
株式売却に成功しました。
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