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定期縛り・総額表示の違反 ~1522号~(2018/3/7)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1522号~(2018/3/7)
<実績No.1>発行部数:16400突破
Produced by Mike Hayashida
薬事法ドットコム会員数(含むコンサル)285社(3/1現在)
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定期縛り・総額表示の違反
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
定期縛りに総額表示が義務づけられ、
「本品を初回500円」といった設計が
無意味になった結果、二つの流れ生じている。
一つは、ミニサイズのお試しを作って
純粋に2ステップを行うという流れ、
ということを昨日は書きました。
もう一つの流れはコールセンター勝負です。
というのも、コールセンターで定期縛りを
オファーしOKもらっても「総額表示」は
ありえないからです。
この先は今日のメルマガの最後をお読み下さい。
さて、今週は定期縛りの総額表示
について書いてきましたが、
今日はそれに関するQ&Aです。
Q.1.縛りのない定期を採用した場合は何を
書いたらよいですか?
2.縛りのある定期を採用し、申込フォームに
記入し、「申込」ボタンを押すと、「これで
間違いないですか?」という確認画面が出ます。
この場合、総額表示はどの画面に書くのですか?
3.総額表示のルールに違反していたら
どうなりますか?
A.1.①毎月自動的に商品が送られて来ること、
②1回当たりに支払う額(商品代・送料・税)、
③いつでも解約できること、を書きます。
2.総額表示を示さなければならないのは、
「これでボタンを押せば確定する」という画面です。
申込ボタンを押した後に、「これで間違いないですか?」
という確認画面が出るのであればその画面に
総額表示を書くことになります。
なお、この画面には、「これで確認ボタンを
押すと申込が完了すること」「訂正するには
”戻る”ボタンを押して行うこと」
も書く必要があります。
3.特商法を担当する消費者庁の取引対策課
から警告メールが来ます。
実際そのような事例も生じています。
PS
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(3末時点でもそうであることが必要)
2.新たにダイヤモンド会員になられた企業様
3.2の企業様をご紹介下さった企業様
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プレゼントレポートD:
定期縛り・総額表示に違反した場合のペナルティ
(申込方法)
件名を「プレゼントレポート希望」として
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お申込みください。
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