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「マウスピースでホワイトニング」はOK?~1518号~(2018/3/1)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1518号~(2018/3/1)

<実績No.1>発行部数:16400突破

Produced by Mike Hayashida

薬事法ドットコム会員数(含むコンサル)285社(3/1現在)
措置命令・課徴金対応 68件(3/1現在)
(葛の花措置命令関係6社経験済み)

機能性表示STATUS(3/1現在)
届出関与:受理+届出(受理待ち)=117件
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「マウスピースでホワイトニング」はOK?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

昨年12月1日施行の改正特商法で定期縛りの
表示をわかりやすくすることが求めれている
ことはみなさまご存知のとおりですが、それを
規制強化と見て、後払い方式のサポート会社が
定期縛りのモデルだと受託しない流れになっています。

現状、ベンチャーの場合、消費者の信用度が
低いこともありクレジットカードの選択率は
20%、後払いが80%という感じですので、
ベンチャーにとって後払いは不可欠の決済
手段であり、そうなると定期縛りは止めざるを
えず、そうなるとLTVが下がるのは必至で、
経営状況が厳しくなっています。

それを打開するにはCRMを充実させてLTVを
維持するしかありません。

それに関心のある方はメルマガの最後をお読み下さい。

さて、定期縛りがなくても続けてもらうフローを
構築するにはCRMの充実の他、なくなったら
購入せざるをえないという商品施策もありえます。

歯のホワイトニングツールはホワイトニング効果が
高ければそれが見込める商品です。

本日のQ&Aはそれに関するQ&Aです。

Q.自宅で歯のホワイトニングができる仕組みを
作りました。マウスピースにクリームを付けて
1日30分歯に装着するという仕組みです。

(A)この仕組みで「ホワイトニング」とうたえますか?
(B)クリームに過酸化物が入っているかどうかで
違いますか?
(C)何かソリューションはありますか?

A.1.マウスピースの効果として「ホワイトニング」と
うたえばマウスピースが医療機器扱いとなり
薬事法違反。

クリームの効果として「ホワイトニング」と
うたえばクリームが医薬部外品扱いとなり
やはり薬事法違反です。

よって、現在の仕組みで「ホワイトニング」は
うたえません。

2.クリームに過酸化物が入っているとそれと合わせて
使うマウスピースが医療機器扱いになります
( 厚労省H14・2・6通知>>>薬事法ルール集6-B
https://www.yakujihou.com/content/pdf/6-B.pdf )。

よって、この場合は、「ホワイトニング」と
うたっていなくても薬事法違反です。

3.2より過酸化物を使わないことはMUSTです。

あとは現行法制を眺めてみると、部外品を
使わずに「ホワイトニング」がうたえるのは、
「歯ミガキ+ブラッシング」です。

よって、ソリューションはこれを仕組みの中に
組み込むしかありません。

詳細はお問い合わせ下さい。

PS

年度末キャンペーンのお知らせ

薬事法ドットコムの折田です。

3月末日までに下記1・2・3の条件に
該当する企業様には下記AかBの
プレゼントレポートをお送りします。

1.現在ダイヤモンド会員である企業様
(3末時点でもそうであることが必要)

2.新たにダイヤモンド会員になられた企業様

3.2の企業様をご紹介下さった企業様

(記)

プレゼントレポートA:
お友達紹介からお友達の購入に導く施策

プレゼントレポートB:
お試しから定期コースに引き上げるDM施策

(申込方法)

件名を「プレゼントレポート希望」として

・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番号
・条件1・2・3のどれに該当するか
・A・Bどちらのレポートが希望か

を書いた上で、
info@yakujihou.com(折田)まで
お申込みください。

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ライバル会社は使っている?会員サービス活用法
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