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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 続「化粧品成分特記表示」の改定とは? 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「薬事の虎」は世界的にも評価が高く、
ダウジョーンズ社の情報サイトFACTIVAにも
収載されています(>FACTIVA,WSJ)。
元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の
林田です。
4月23日のメルマガに、「化粧品成分特記表
示」の改定について書いたところ大きな反響が
ありました。
厚労省さんの方が変えるだけ変えておいて、
あまり説明されていない、といったことが影響
しているようです。
私は、規制を明らかにすることをMISSIONと
しているので、その続編を今回もQ&Aの形で
お送りします。
Q.(あ)「植物成分配合!」といった訴求は
OKですか?
(い)グリチルリチン酸ジカリウム配合(消炎
剤)はNGとされていますが(>Q&A18-2)、
グリチルリチン酸ジカリウム配合(肌荒れ防
止)はどうですか?
(う)育毛剤で「卵成分配合!」といった訴求
はOKですか?
OKの場合、配合目的をどう書くべきですか?
(え)「レモンエキス中のビタミンCで潤う」
といった表記はOKですか?
A.1.(あ)について
従来はOKとされていました(>該当箇所)。
しかし、今改正では削除されておりNGです。
(今改正は特記表示を従来より制限することを
狙っています)
2.(い)について
(1)「グリチルリチン酸ジカリウム配合(消
炎剤)」がNGなのは(消炎剤)が化粧品の
効能の範囲を超えるからです。
(2)対し、(肌荒れ防止)は化粧品の効能の
範囲を超えないのでOKです。
3.(う)について
(1)医薬部外品でも成分特記表示はOKです。
(2)しかし、今改正はQ17で「化粧品の効
能効果の範囲であること」と説明するなど(>
該当箇所)、医薬部外品の中の薬用化粧品を念
頭に置いており、薬用でない医薬部外品がどう
なるかはイマイチはっきりしません。
(3)しかし、Q17のAは「なお、有効成分
として使用されている成分を特記表示すると、
あたかもその成分が有効成分のように誤認させ
やすいため、配合目的も含め、広告全体とし
ての表現にも十分注意すること」とあり(>
該当箇所。なお、この記述はビタミンA-Eが
有効成分になっていない場合の記述)、「有効
成分ではありません」などの注記があれば「卵
成分配合」と訴求してもよいと思います。
(4)薬用化粧品ではないので化粧品の効果を
そのまま書いてよいか不明瞭な部分もあります
が、(保湿目的)くらいならOKでしょう(なお、
部外品の承認申請と合致していることが必要)。
4.(え)について
(1)「レモンエキス中のビタミンC」は付随成
分です。付随成分について特記表示はできま
せん。
(2)今改正で文章でも特記表示になることに
なったので、これは特記表示に当たります。
(3)よって、この文章はNGです。
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