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化粧品でビフォーアフター、効果UPはどこまで可能か?~1508号~(2018/2/15)

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化粧品でビフォーアフター、効果UPはどこまで可能か?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

以前はパリに行くと日曜日はどこもお店が
閉っているのでルーブル美術館くらいしか
行く所がないという感じでしたが、
今はデパートも日曜営業していて
以前とは様変りです。

ただ、驚いたのは、デパートの入口で荷物の
チェックをしていることでした。

さすがに空港みたいにセンサーの下を通らせる
ということはありませんが、入り口のドアには
セキュリティの人が立っていてバッグを持って
いると中を開かせてチェックしています。

ISIS対策ということなのでしょうか?

さて、様変りと言えば、化粧品のビフォーアフター。

新しい適正広告基準3(5)の解説がこれを
一部容認する内容になっていることは以前
お話ししました。

今日はそれに関するQ&Aです。

Q.化粧品の広告で最近次のような広告が
出ているのですがこれはOKなのでしょうか?

(A)「わずか10分間でキメ肌に」という
キャッチフレーズと共に化粧品を塗る前
と塗布10分後の写真を示している広告

(B)「しなやかな弾力肌へ」という
キャッチフレーズと共に「柔軟性5%UP」
「弾力性17%UP」と記載している広告

A.
1.保証の禁止を定める新適正広告基準3(5)の
解説(4)はこう書いています。

(4)図面、写真等について
「使用前、後に関わらず図面、写真等による
表現については、承認等外効能効果等を
想起させるもの、効果発現までの時間
及ぴ効果持続時間の保証となるもの又は
安全性の保証表現となるものは認められない。」

このうち、「承認等外の効能効果を想起させるようなもの」
とは一般化粧品の場合は56の効能外の効能ということです。

2.(A)
(1)「キメ肌」は56の効能の範囲内なので(効能表(20))
それに関してビフォーアフターの写真を
示すことはNGとは言えません。

(2)しかし、「効果発現までの時間の保証となるもの」
は不可としていますので「わずか10分間」はNGです。

(3)結局、「キメ肌に」というキャッチで、
ビフォーアフターの写真を示すので
あればNGとは言えません。

3.(B)
(1)「弾力肌」も「柔軟性」も56の効能の範囲内
なので(効能表(26)(29))、「承認等外の
効能効果を想起させるようなもの」には該当しません。

「効果発現までの時間の保証となるもの」に
該当する表現もなければ、「効果持続時間の
保証となるもの」や「安全性の保証表現と
なるもの」に該当する表現もないので解説(4)
との関係では問題ありません。

(2)但、解説(3)はこう書いています。

(3)臨床データ等の例示について
「一般向けの広告にあっては、臨床データや
実験例等を例示することは消費者に対して
説明不足となり、かえって効能効果等又は
安全性について誤解を与えるおそれが
あるため原則として行わないこと。」

したがって、「5%UP」や「17%UP」を詳しく
説明すると、「臨床データや実験例を例示」に
該当すると言われる危険性があるので、この程度
にとどめた方がよいでしょう。

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