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任意の謝罪広告の謎? ~1492号~(2018/1/23)

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 薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
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任意の謝罪広告の謎?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

消費者庁は公取や厚労省から権限を譲り受けて
スタートした官庁で、今でも公取からの出向組
の人が消費者庁には少なからずいらっしゃいます。

公取は刑事事件に発展する談合やカルテルなども
取り扱っているため、その調査・取調べは刑事
事件並みに厳しいものとして知られています。

何度もこのメルマガには書いていますが、
新規登録のニューカマーもドンドン増えて
いますので、景表法違反の責任追及のフロー
を再度復習しておきましょう。

(0)警告メール ※これはない場合もあります。

(1)調査 >>> 報告書提出

(2)合理的根拠提出要求 >>> 回答書提出

(3)最後の弁明機会付与

(4)措置命令 / 課徴金

葛の花事件では、この「調査」の段階で、
公取からの出向組の方も登場し、なかなか
厳しい取調べが行われるようです。

さて、今回の葛の花事件で現場的に非常に
重要な意味を持ったのが任意の謝罪広告です。

今年5月、S社の任意の謝罪広告が史上初のもの
として登場したとき、業界紙は「これは課徴金
対策」と伝えました。

つまり、課徴金はアバウトに言うと違反広告を
行っていた期間の売上の3%となるのですが、
そのENDは「広告を止めたとき」ではなく、
「違反広告を見て買う人がいなくなったとき」です。

しかし、これはわかりにくいので、最大、
「広告を止めてから半年」とされ、それ以前でも、
「すみません。当社の商品に関し虚偽の広告をした
のでそれを見た人はもう買わないで下さい」
という趣旨の謝罪広告を全国紙2紙に打てば
「その時まで」とされています。

S社の謝罪広告はそれを狙ったものというわけです。

しかし、今回措置命令を受けた16社中の7社は
課徴金の額がミニマム額(150万円)に達して
いないという理由で対象外になっていますが
S社はその中に入っています。

つまり、S社はもともと課徴金対策のために任意の
謝罪広告を打つ必要などなかったのです。

では、なぜ、S社は謝罪広告を打ったのか?

私は「措置命令を免れるため」とその時点から
メルマガに書いていましたが、今回の事実経過は
私の見立てが事実に符合していたことを示しています。

そして、ここで2つの現場上とても重要な疑問が生じます。

1.課徴金対策として謝罪広告を打つ必要のなかった
S社においてなぜ措置命令を免れるために謝罪広告
を打とうという発想が生まれたのか?

2.しかし、結局、S社は措置命令を受けることに
なったが、それはなぜなのか?

何だかとても謎めいていますが、その謎は
30日のセミナーで解明しましょう。

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