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モデル(3-28ガイドライン依拠) 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「薬事の虎」は世界的にも評価が高く、
ダウジョーンズ社の情報サイトFACTIVAにも
収載されています(>FACTIVA,WSJ)。
元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の
林田です。
昨日は、3.28ガイドラインについて、サプリに
関するQ&Aをお示ししましたが、今日はファ
ンケルPersonalONEをケーススタディとして、
より攻めたビジネスモデルをお示しします。
まず、パーソナルワンに関して、2022年3月
1日のメルマガQ&Aをご覧下さい。
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Q.ONE TO ONEをうたうファンケルさんの
パーソナルワン(>動画)。
アンケートと尿検査の結果からサプリをチョ
イスして提供する仕組みですが、これは薬事
法に違反しませんか?
A.
1.基本的な仕組みは、
「あなたは○○。よって、サプリ△△」
という仕組みです。
2.この仕組みにおいては、「○○」で効能を言う
かどうかで薬事法違反か否かが決まります。
たとえば、
「あなたは睡眠にトラブルがある。よって、
サプリは△△がおススメ」と言えば、
「サプリ△△には睡眠トラブルを改善する
効果がある」と言っているのに等しく薬事法
違反です。
アンケートに医師監修があっても全く関係あ
りません。
3.尿検査も、
→糖尿病の疑いがある→サプリ□□がおススメ
と展開したら、サプリ□□にまた糖尿病の効果
があると言っているに等しく薬事法違反です。
4.ですが、パーソナルワンにおいては、ビタミ
ンB1、ビタミンB2などの栄養状態を検査し
(>キット)、不足はサプリで補うという建て
付け。
サプリの効果は言わないので薬事法は問題
ありません(「こんな方におすすめ」のところ
では「夜ぐっすりしたい方」などとぼかしてい
ます)。
3-28ガイドラインに依拠すると、このビジネス
モデルをより訴求力の強いビジネスモデルに
バージョンUPすることができます。
こういうことです。
1.前提として、ドクター主導の形でプログラ
ムを作ります。その中に含めるアンケートも同
じです。
2.ターゲットは疾病予防に設定できます。
なので、「糖尿病になりたくない方へ」「脂質
異常症になりたくない方へ」と訴求し集客する
ことが可能です(エビデンスがあることが前
提。エビデンスがあれば「ガンになりたくない
方へ」も可能です)。
「夜ぐっすりしたい方」などとぼかす必要があ
3.アンケートで健常者をスクリーニングし(病
者を排除)、サプリを含めた栄養指導の指針を
得ます(尿検査などは入れてもよいし入れなく
てもよい。1で作ったプログラムに基づく)。
4.ソリューションはドクター主導の形での栄養
指導。サプリ+食事指導・運動指導でもよし、
パーソナルワンのように複数のサプリの組み合
わせでもよし。
5.結局、パーソナルワンは、アンケートや尿
検査を受けてなぜこのお勧めサプリなのかがよ
くわからない(薬事法を気にしてそこをぼかし
ている)というデメリットがありましたが、この
ビジネスモデルだと目的を明確に示せるので、
そのデメリットは解消されます。
6.なお、3.28ガイドラインは最後にこう言っ
ています(P7>該当箇所)。
「民間事業者が、簡易な検査(測定)を受けた利
用者か否かに関わらず、利用者等からの照会に
応じ、食事や運動等の生活上の注意、健康増進
に資する地域の関連施設やサービスの紹介、利
用者からの医薬品に関する照会に応じたOTC
医薬品の紹介、健康食品やサプリメントの紹
介、より詳しい健診を受けるように勧めること
を行う場合には、個別の検査(測定)結果を踏ま
えたものではなく、一般論としての範囲で行う
こと。」
これによればドクターを絡めなくても、
「私、血圧が高いのですが、どういうサプリを
飲めばよいですか?」
と相談を受けて、企業が
「そういう方はこういうサプリを飲んでいる方
が多いです」
と一般論の形で答えるのはOKということに
なります。
疾病の領域に踏み込んでいる気もしますが、こ
の部分のガイドラインは健常者に対するサービ
スに限定していないので、「一般論ならOK」と
いうことになると思います。
ちなみに、この部分は、「ドクター主導」がない
場合の記述。「ドクター主導」があれば、一般論
を越えてパーソナルに踏み込んでいけます。
■いかがでしたか?
3.28ガイドラインは薬事法で何も言えないサ
プリ企業にとっては画期的なガイドラインです
(ガイドラインなので今すぐこの内容でのビジ
ネス展開が可能です)。
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