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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 サプリで病気予防!が適法に言える
(3-28ガイドライン依拠) 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「薬事の虎」は世界的にも評価が高く、
ダウジョーンズ社の情報サイトFACTIVAにも
収載されています(>FACTIVA,WSJ)。
元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の
林田です。
私は以前からヘルスケアビジネスでグレーな部
分はグレーゾーン解消制度を用いてブレークス
ルーすることを提言していますが、その私の見
立てに沿ったガイドラインの改定が先月28日
に厚労省・経産省から公表されました(>
ルール集1-(3)-1)。
とても難解ですが、ドクターと組むことにより
色んなヘルスケアビジネスで適法に効果が言え
るようになります。
今日はサプリに関してQ&Aでお示しします。
Q.(あ)ドクターと共に開発したプログラムに
基づき「このサプリを飲んでいれば糖尿病が予
防できる」と訴求することは可能ですか?
ドクターによるスクリーニングが必要ですか?
(い)「糖尿病が改善できる」ならどうですか?
A.1.(あ)について
(1)基本的な考え方
3.28ガイドラインは、「民間事業者が、自らは
診断を行わず、医師からの運動又は栄養に関す
る指導・助言に基づき、健康の維持・増進を目
的として、運動指導又は栄養指導を実施する」
としています(>記載箇所)。
このサプリの効果訴求(病気予防訴求)を3.28
ガイドラインに依拠して適法化するためには、
いくつかの条件をクリアーする必要がありま
す。
イ.栄養指導という形にすること
ロ.プログラム開発はドクター主導の形にする
こと
ハ.プログラムにエビデンスがあること
ニ.健常者を対象とすること(スクリーニング
はドクター主導の形にすること)
(2)該当性の判断の仕方
以上からすると次のように言えます。
a.ドクター主導でドクターと共に開発したプ
ログラムに基づくという形が必要です。
単に、「ドクターがこのサプリで糖尿病が予防
できると言っている」といった訴求はNGです。
b.効果訴求は「栄養指導」という形にする必
要があります。
プログラムを辿って行くと一つのサプリに行き
着くという形はNG。複数のサプリの選択とい
う形に行き着く(ファンケル社のParsonalONE
型)か、サプリ+生活・運動も指導という形にす
る(前者がベーシックサプリのような形で一つ
に決まっていても後者にバリエーションがあ
る)必要があります。
なお、当然ですが、疾病の診断を行うことを目
的とすることはできません。
c.健常者を対象とする必要があり、そのため
にはドクター主導で開発したプログラムの中
で、アンケートや検査(尿・唾液・髪などを使
ったものでよい)に基づきスクリーニングが行
われる形にする必要があります。
d.3.28ガイドラインは「民間事業者は、医師が
民間事業者による運動/栄養指導サービスの提
供を受けても問題ないと判断した者に対し、自
ら診断等の医学的判断を行わず、医師が利用者
の身体機能やバイタルデータ等に基づき診断
し、発出した運動/栄養に関する指導・助言に
従い、医学的判断及び技術が伴わない範囲内で
運動/栄養指導サービスを提供(例えば、スト
レッチやマシントレーニングの方法を教えるこ
とや、ストレッチやトレーニング中に手足を支
えること。)することができる」とまとめており
(>該当箇所)、以上の判断はこれに適合して
います。
e.以上のプログラムは、エビデンスに基づい
ていないと薬機法の虚偽誇大表示ないし景表
法の不当表示としてひっくり返される危険があ
ります。
f.なお、「歯周病」など口腔系疾病の予防を
ターゲットとして歯科医師と組むことも可能。
(3)本件
イ.ドクターと共に開発したプログラムに基づ
いている点はOK。逆にこれがないとNG。
ロ.「このサプリを飲んでいれば」はNG。
(2)bで述べたように、「栄養指導」の形に
する必要がある。
ハ.健常者のスクリーニングは絶対に必要。
但し、それはドクターと共に開発したアンケー
トに依拠する形でよく、1件1件ドクターが判
断する必要はない。
ニ.以上をクリアーすれば「糖尿病予防」が訴
求できる。
2.(い)について
「糖尿病改善」だと有病者が入るのでNG。
あくまでも「健常者を対象とした病気予防」の
形にする必要がある。
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