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「薬事の虎」は世界的にも評価が高く、
ダウジョーンズ社の情報サイトFACTIVAにも
収載されています(>FACTIVA,WSJ)。
元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の
林田です。
何度もお話ししていますが、薬事法は表現規制
=言葉狩りで、病気の世界に入り込まなくても
体に変化を与えるような表現があれば、たとえ
それがエビデンスがあっても、言わせません。
昔は、いい加減なものが多かったので、それを
表現の見地から薬事法で規制し、消費者の不利
益を水際で防ぐことにも意味があったのですが、
現在は、景表法・健康増進法・特商法でいい
加減なものは十分排除されるので、薬事法は病
気の世界に入り込ませないというスィーパーと
して機能すれば足りる気がします。
しかし、現実はそうではなく、法は法として従
わなければいけないので、研究を進めエビデン
スがある企業は、適法に、「薬事法の外に立つ
手法」を求め、その外の世界でエビデンスを伝
えようとしています。
私たちも、「薬事法の外に立つ手法」の開拓を
進めています。
簡単なものでは、まず、ビトロ試験の結果を囲
みで囲んで見せるという手法、「ビーカー試験
戦略」があります。
これについては-以前もご紹介しましたが-、
YDCテキスト「健食・化粧品・部外品 代替表
現集―NG表現の替え方と戦略がわかります
―」(>テキストサイト)にある次のQ&Aを
ご覧ください。
<Q>
炭を成分とする健食があり、ダイエットを訴求
しています。そこで用いられているプロモーシ
ョン方法について教えてください。
(あ)ビーカーの中に炭を入れて、ラー油をた
らします。すると、この炭がラー油を吸着し、
ラー油を入れた瞬間はビーカー内の水が赤くな
っていたものの、程なく水は透明に戻ります。
この画像をLPで見せるのはOKですか?
(い)(あ)の画像に続けて、「炭は、食べた脂
質が体に吸収されずに排出されるよう、油分
を吸着してくれます」というコメントがあった
らどうでしょうか?
<A>
1.(あ)について
(1)本件の参考になる平成 16 年の厚労省通
知があります(>ルール集4-M)。
これは、健増法に関する通知ですが、薬事法も
同様に考えることができます。つまり、
a.“ビーカー実験等による原材料の物理化学的
効果を示すことにより、間接的に経口摂取によ
る効果を暗示する表示
(例)
・ 「マヨネーズを水に溶かして実験!脂質の
90%、カロリーの70%を包み込みます」
・ 「ダイエットで気になる乳製品に添加した
結果、乳化した油分を固めて包みます」”
を不可としつつ、
b.“原材料の物理化学的効果を表示する場合に
あっては、経口摂取によるヒトの体内での動態
を示すものではない旨の表示を行わせることに
より、「間接的に経口摂取による効果を暗示す
る表示」とならないと解釈して差し支えないが、
かかる標記については消費者がその旨を明
確に認知できるようにすること”
と、例外を認めています。
(2)以上からすると、本件も、「あくまでもビー
カー内の話であって体の話ではない」と明記
すれば、薬事法違反にはならないと言えます。
2.(い)について
このコメントは、ビーカー内の話を体内の話に
持って来ようとするものですので、これがある
と、薬事法違反になります。
■いかがでしたか?
薬事法の外に立つ新しい手法として成果を上げ
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