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「薬事の虎」は世界的にも評価が高く、
ダウジョーンズ社の情報サイトFACTIVAにも
収載されています(>FACTIVA,WSJ)。
元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の
林田です。
フェムテック商品。
その拡大と共に、これまであまり表に出ること
もなかった膣関係商品も普通に表に出て来る
ようになりました。
たとえば、機能性表示。
「膣内環境を良好にし、膣内の調子を整える」
といったヘルスクレームが認められています
(I666など>表示見本)。
グッズ関係もいろいろ出て来ていますが、昨日
お話ししたように、膣内に挿入するものは原則
医療機器扱いとなり、医療機器登録することな
く販売すると薬事法違反になります。
以前、ドイツ発で世界的にヒットしたセルフプ
レジャー商品ウーマナイザーを、ある大手スー
パーが輸入販売したいということでお問合せを
受けたことがあります。
ウーマナイザーは非挿入型なので非医療機器
で行けますが、挿入型のセルフプレジャー商品
はそのまま訴求すると医療機器扱いとなるので、
挿入して使うことをあえて言わない、ということ
にするとなんだかよくわからない商品になりま
す。
ただ、そんな中で、挿入を正面からうたっても
非医療機器で行ける場合もあります。
その例外を認めた画期的な厚労省通知がこれ
です(R4.4.13発出)。
「膣内に挿入して骨盤底筋の運動(トレーニン
グ)のために用いる機械器具であって、骨盤底
筋の運動のみを目的とし、疾病の診断、治療若
しくは予防又は身体の構造若しくは機能に影響
を及ぼすこと(以下「医療機器的な使用目的又
は効果」という。)を目的とするとの認識を与
えないものは、電動(低周波、電気刺激等のエ
ネルギーを与えるものを含む。)、非電動に関
わらず医療機器に該当しない」
つまり、「骨盤底筋トレーニング」や「膣トレ
」と訴求していれば非医療機器で行けます。
その代表例が「エルビー」です(>LP)。
なお、上記のR4.4.13通知とセットで登場した
のがクラス1医療機器「骨盤底筋訓練器具」
で、こう定義されています。
「家庭において、膣内に挿入して、尿漏れの改
善等を目的とした骨盤底筋の訓練を行うための
装置である。ただし、低周波や電気刺激等のエ
ネルギーを与えるものを除く。圧力センサーや
訓練内容を表示するプログラムを備えるものも
ある。」
つまり、尿漏れを訴求したければこれで行けと
いうことで、その代表例が「ケーゲルベル」で
す(>LP)。
結局、非医療機器&挿入型で行きたければ、尿
漏れ改善訴求には行かず、膣トレを標榜してお
けばよいということになります。
「ものは言いよう」ということでしょうか。。
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『消費者庁 | 景表法違反疑いのパーソナルジ
ム運営会社に確定手続き制度初適用』
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割引に関する景品表示法違反の疑いがあった
事案で、「確約手続き制度」に基づき、運営会
社が提出した改善計画を認定したと発表。
◆確約手続き制度は、2023年10月施行の改正
法で導入され、事業者が自主的に改善計画を
提出すれば措置命令が免除される。
◆今回の事案が初適用。
◆対象は「かたぎり塾」を運営する「caname」。
◆ウェブサイトで、無料体験を行い、無料体験
当日に入会した場合に限り、入会金が値引きさ
れるかのように表示していたが、実際は期間外
でも割引を適用していた。
◆canameが提出した確約計画の概要は、再発
防止措置を講じる、入会金の一部返金、各種措
置の履行状況を消費者庁に報告する等。
◆消費者庁は上記計画が、景品表示法が規定す
る認定要件に適合すると認め、当該確約計画を
認定した。
*リソース:消費者庁公表資料>
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_250226_01.pdf
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