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化粧品で「保湿効果持続」はうたえるのか?~1472号~(17/12/14)

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化粧品で「保湿効果持続」はうたえるのか?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

昨日の中国台湾セミナーは大変な熱気でした。

2050年には人口減少で市場規模がぐっとシュリンク
する日本と異なり、中国台湾及び東南アジアは今後も
成長軌道にあるので日本企業としては、越境を手掛ける
必要大です。

ですが、台湾と中国では大きく事情が異なります。

台湾は、日本のEC及びCRMをほぼそのままスライドでき
かつ、CPCも今の日本の1/2で行けることが実証済。

しかし、人口は2500万人。大きくは取れない。

片や、中国は人口もEC市場も世界最大規模だが規制が多く
かつ、モール中心で独自ドメイン方式が取れないため、
新規獲得もCRMも一筋縄では行かない。

その現状とソリューションに注目が集まりました。

今回のメルマガの最後にある折田君のメッセージをご覧下さい。

さて、今日のQ&Aは化粧品。

保湿持続の表現についてです。

Q.化粧品で「保湿」は言える効能56の中の一つですが
「保湿の持続」は新しい医薬品等適正広告基準で
言えなくなったと聞きましたがどうなのですか?

A.1.「保湿の持続」自体が言えないわけではありませんが
ヴィジュアルには注意する必要があります。

2.保証表現は以前から適正広告基準3(6)で禁止されて
いますが、そのルールは何の変更もなく新しい基準の
3(5)に引き継がれています。

3.しかし、以前にも紹介はしましたが、その解説が変わっています。
( 薬事法ルール集1-E>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E2.pdf )
つまり、解説(4)はこう述べています。

(4)図面、写真等について
「使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、
承認等外効能効果等を想起させるもの、効果発現までの時間
及ぴ効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現と
なるものは認められない。」

「図面・写真等による表現については・・・効果持続時間の
保証となるもの・・・は認められない」ということなので
保湿持続時間をグラフでズバリ示すのはNGと思います。

ただ、テキストだけで「潤いが12時間持続」というのは
NGとは言えないでしょう。

4.新しい適正広告基準については、
完全ガイドブック「医薬品・化粧品等広告の実際」
&新・医薬品等適正広告基準
をご覧下さい。>>>https://www.yakujihou.com/dvd/#list2

また、来年1月17日のセミナーでもお話しします。

2018年化粧品ビジネスで成功するリーガルマーケティング

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PS

メルマガ担当の折田です。

大変な人気となった昨日の中国台湾のセミナーの内容を
ホワイトペーパーにまとめました。

[目次]は下記のとおりです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Part1.Go To ASIA
Ⅰ.海外戦略の考え方

Ⅱ.アジアのEC事情
1.中国
2.台湾
3.ASEAN

Part2.台湾
Ⅰ.仕組
1.直送方式
2.一般輸入方式

Ⅱ.成功事例
1.マーケティング手法
2.日本企業の成功事例

Ⅲ.規制
1.薬事法関係
2.景表法関係

Ⅳ.違反ペナルティ
日本企業のペナルティ事例

Part3.中国の規制と現地法人マーケティング
[1].越境EC
Ⅰ.あらまし
Ⅱ.中国輸出の枠組み
1.直送モデル
2.保税区モデル(越境EC)
A.あらまし
B.TAX
C.手続き
3.一般輸入モデル

[2].薬事法・景表法・消費者法
Ⅰ.法体系
Ⅱ.事例
[Ⅰ].CFDAによる違反広告の公表
[Ⅱ].広告法違反の広告に罰金
[Ⅲ].消費者庁による損害賠償訴訟
[Ⅳ].リコール

[3].マーケティング
Ⅰ.クライアント例
Ⅱ.メディカルコンテンツ
事例1
事例2
事例3

Part4.中国での美健ECについて
Ⅰ.背景(中国でのEC市場)
1.市場規模
2.BtoCが特に伸びている
3.越境ECの市場規模

Ⅱ.中国向けの販売パターン
1.自社ECで直接売るパターン
2.Tmallグローバル出店
3.現地法人立ち上げ
4.国内買取方式
5.ショウシン商事方式

Ⅲ.まとめ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

これを1万円(税込)で販売します。
3回の質問権も付いています。
ご興味のある方は下記URLよりお申込み下さい。

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