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EC戦略 中国台湾の違い/ 医療広告改正とは?美健への影響は?~1467号~(17/12/07)
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EC戦略 中国台湾の違い/
医療広告改正とは?美健への影響は?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
台湾向けECでテストマーケティングをするときは
現地語サイトを日本で立ち上げ、フェイスブックなどで
現地向けWEBプロモーションを行い、個人輸入方式で
台湾在住消費者に直送するというモデルになります。
ところが、対中国だとこのモデルがうまく行きません。
海外サーバーとのやり取りにはいろんなチェックが入るからです。
私が先月、上海に行ったときに最先端エリア・プードンの
リッツカールトンホテルでグーグルが使えなかったという
話を以前メルマガに書きました。
ホテルの外では中国のみな様はキャッシュレス
カードレスでスマホで買い物なさっているほど
ネットが進んでいるのですが、
他方で海外とのやり取りのネット規制は
想像を超えるものがあります。
来週のセミナーではそんな中台比較もしてみたいと思います。
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さて、今日は、医療広告に関するQ&A。美健ビジネスへの影響
も含めてお伝えします。
Q.医療広告ガイドライン案が決まったそうですが、
どういう点がポイントですか?
また、健食や化粧品などの美健ビジネスにも影響がありますか?
A.1.先月末、厚労省から医療広告ガイドライン案が
示されました。
(薬事法ルール集18-A-2 >>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/%E6%A1%88.pdf)
平成19年以来の大改正でかなり細かく定めてありますので
パブコメなどのフェイズを経ても基本的な
変更はないと思われます。
2.大きなポイントが2つあります。
一つは、総論的なポイント。
これまでクリニックのHPは非広告で、
医療広告ガイドラインの枠外とされていました。
ところが、新制度では、クリニックのHPは非広告では
あるものの広告と同じ扱いを受けることになり
医療広告ガイドラインもカバーすることになりました。
よって、これまで、大手を中心にビフォーアフター
や体験談などを載せたHPをSEOで上げて顧客を獲得する
という手法が採られていたのですが
これが全く無意味になります。
もう一つは、各論的なポイント。ビフォーアフターです。
この規制はとても複雑ですが、結論的には求めに応じて与えるもの
「アイパスサイト」や紙の「ビフォーアフター集」に
ビフォーアフターを説明付きで載せるのはOKとなりました。
よって、今後は、クリニックHPをSEOで上げる施策から
求めに応じて与えるもの施策にマーケットは推移して行く
ことになるでしょう。
詳しいことは2月1日のセミナーでお話しします。
医療広告 新ガイドライン内定どう進めればよいか?
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3.美健ビジネスへの影響として次のようなものが考えられます。
(1)広告の定義が変わりました。
つまり、これまで医療広告の要件はこうでした。
イ.患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
ロ.医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は
病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
ハ.一般人が認知できる状態にあること(認知性)
ところが、今回、ハの認知性がカットされました。
これは2で述べたアイパスサイトなどを広告扱いとする
ためですが、美健ビジネスでも薬事法上の広告の3要件
のうちの認知性については「認知性をすぐ認める」
運用に変わるものと思います。
(2)満足度表記について規制されます。
ガイドライン案はこう述べています。
「「〇%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)
データの根拠(具体的な調査の方法等)を明確にせず、
データの結果と考えられるもののみを示すものについては、
虚偽広告として取り扱うべきであること。」
この点は7.14報告書「打消し表示に関する実態調査報告書」
に絡んでこれまでも述べてきましたが、美健ビジネスでも
「満足度〇% ※自社調べ」はデータの根拠が
示されていないものとして、7.14報告書に基づき景表法で
規制されて行くことになるでしょう。
詳しいことは来年1月17日のセミナーでお話しします。
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