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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第98号~
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今号のラインナップ
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*2月3日の消臭サプリへの排除命令を予測
2月3日、公取より消臭サプリに関して排除命令が出されましたが、当会は以前
から得ていた情報に基づき「薬事の虎」86号において情報提供しておいたとこ
ろです。当会は幅広い情報網に基づき会員様には随時より詳しく情報提供してお
ります。
皆様方も是非ご入会下さい。
(⇒入会希望の方はこちらhttps://www.yakujihou.com/co/memberinfo2.html)
cf.86号のQ&AのQはこうでした。
最近、消臭を標榜するサプリを指導する事例が出ているそうですが、
本当なのですか?
1.薬事のソリューション
2.商品研究――TUNEMAKERS
3.Q&A エステを経営している者です。カスタムメイド化粧品関連の質問で
す。お客様のお肌のカウンセリングを行い、その結果に応じて、高
濃度配合化粧品をブレンドしておつけする、というのは法的にOK
ですか?
4.編集後記
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《セミナーのお知らせ》 4月は2大重要セミナー
#1.4月15日(水) 10:00-12:30
6月1日スタート
改正薬事法。ヘルスケアビジネスはどうすればよいのか?
●項目
1.医薬品販売に関する厚労省検討会はどうなっているのか?
2.医薬品販売ビジネスは今後どういう戦略で行けばよいのか?
3.化粧品・健食販売ビジネスは今後どういう戦略で行けばよいのか?
4.ネットビジネス・広告代理店は今後どういう戦略で行けばよいのか?
●ポイント
1.改正薬事法に関する最新情報がわかります。
2.医薬品販売者・化粧品販売者・健食販売者・ネットビジネス・広告代
理店―それぞれの立場での6月1日以降のビジネス戦略がわかります。
3.薬事法改正情報でアクセス数№1を誇る薬事法ドットコムが総力を挙
げてお得な情報をお伝えします。
#2.4月15日(水) 13:30-16:30
成功事例に学ぶ
健食・化粧品 ヒット商品のミソとマーケティングデータ
●項目
1.困難と言われたトクホ通販の成功事例
2.困難と言われた化粧品ワンステップ方式の成功事例
3.MR0.8 驚異の新規獲得率を誇る医薬部外品の成功事例
4.サンプルからの引上げ率54%を誇る医薬部外品の成功事例
●ポイント
1.どういう商品が強いのかがわかります。
2.ワンステップかツーステップかの答えが出ます。
3.どうしたら定期80%、1年後残存率25%に持って行けるのかが
わかります。
◇共に詳しくはhttps://www.yakujihou.com/2009.4.15a.pdf
https://www.yakujihou.com/2009.4.15p.pdfをご覧下さい。
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類似品にご注意!
最近、当会のシステム全く模倣して薬事チェックを行う同業者が出現しています。
システムを真似するばかりか薬事チェックの例として挙げている例はこのメルマガ
「薬事の虎」で取り上げている例に酷似しているなど、真似しかできないことを
自ら露呈しています。
しかし、実績・情報量・知識量・戦略など実力に雲泥の差があることはホームページ
を比較して頂けば一目瞭然と思います。
>>>私どものホームページはこちら https://www.yakujihou.com
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1.薬事のソリューション ―それは薬事の知識を駆使した商品開発―
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●ヘルスケアビジネスの激変期
現在、健食を始めとしたヘルスケアビジネスは激変期にあります。
その理由は規制の強化にあります。
薬事法の規制強化については、あえて語る必要もないほどみなさま方も実感されて
おられると思います。
それに加えて、景表法、特商法の規制も一段と強化されています。
広告中止だけでなく、商品回収、DM回収、営業停止、業者名公表―。こういう事例
が日常茶飯事のように生じています。
刑事事件もここ5年間で状況が変りました。以前は特定の地域が目立っていましたが
最近は全国各地に広がり、関節痛や肩の痛みを標榜して刑事事件に至るようになり
ました。
こういう潮流の変化を受けて媒体の審査もどんどん厳しさを増しています。以前は
メジャーな媒体のみ審査があるという状況でしたが現在では折込チラシでも審査が
行われていますし、「悩み」というワードが出て来ただけで審査が通らないという
ような事例もあります。
●新規が取れない!
このような状況下で多くの業者さんは「新規が取れない!」とぼやいておられますが
これだけ広告規制が強化されて来ると当然のことと言えます。
年商100億クラスの業者さんでも、新規についてはCPO3万円2年で回収、
ハウスリストに基づくDMで何とか維持しているという事例も少なくありません。
●ソリューションを提供するのが私どもの仕事です。
多くの業者さんが行き詰っているこの閉塞状況をどう切り開いたらよいのか?その
ソリューションを提供するのが私どもの仕事です。私どもは、90年代は現在では
大手の総合通販F社、製薬系のK社の通販立ち上げをコンサルしたりしましたが、
2000年以降は、単品通販の雄Y社や健食・化粧品・医薬品のコンビネーション
のS社、最近資本をBUYOUTしたE社、最近急成長のY社などの福岡勢、さら
にはダイエットのロングセラーS社、テレビCMですっかり化粧品が浸透した異業種
参入のF社など、件数にして400社超のコンサルを経験しています。
その経験に鑑み私どもはこの閉塞状況をブレークスルーできる根本的なソリューション
は一つしかないと考えております。
●薬事の知識を駆使した商品開発
薬事の規制が厳しくなればなるほど優位に立てるソリューションがあります。それは
薬事の知識を駆使した商品開発です。
その簡単な例は、サントリーのトクホ「黒ウーロン茶」です。
トクホとして許可されているので、どんなに規制が厳しくなっても「脂肪の吸収
を抑える」とアピールできます。
「なんだトクホか?」と思われるかも知れません。おっしゃるとおりです。
トクホ戦略は数億円の予算を考えておかないとPAYできません。黒ウーロン茶
のマーケティング戦略もサントリーだからできることで、ベンチャーにはとても
真似のできる芸当ではありません。
しかし、薬事の世界はまだまだ広いのです。
そこの薬事の知識を駆使できるるかどうか、戦略と知恵の差が出て来ます。
●メーカーありきの商品開発を脱する
核心に入る前にもう一点とても重要なことを指摘させて下さい。
今までの商品開発はすべてメーカーありきでした。
物がいい、商品力がある―。それは確かに大切なことです。
しかし、本当にガンが克服できる健康食品を作ってもそんな広告は打てません。
本当にシワが消える化粧品を作ってもそんな広告は打てません。
厳しい広告規制が現実となっている今、薬事法上表現できないメリットを有する
商品をいくら開発しても意味がないのです。これからの商品開発はどんな広告が
可能なのかまで見据えた商品開発でなければ意味がありません。
●どんなソリューションがあるのか?
では、どこにソリューションがあるのか?どういう商品開発をすればよいのか?
トクホは大手に任せておきましょう。ベンチャーでもできることは、化粧品であり
医薬部外品であり、医療機器であり、薬事法改正により通販可能となった医薬品です。
「なんだかむずかしそう・・・」と思われるかもしれませんが決してそんなことは
ありません。
一例を挙げましょう。飛ぶように売れたと言われる美容液ファンデーション
「クリアエステヴェール」(ジモス)。この商品を可能にしたのは2001年の
薬事法改正です。それまで化粧品は種類別にそれに見あった効能が認められていた
のですが、この改正によって種類別の垣根が取り払われ、その結果、「ファンデー
ションなのに美容液」というコンセプトが可能になったのです。
この手のことであればベンチャーでも十分に達成可能なことです。
薬事の知識を駆使すれば厳しい規制下にあっても堂々とPR戦略が立てられる
商品開発は他にもいろいろありえます。
私どもは400社を超えるコンサル経験有しています。私どもの薬事チェックシ
ステムを真似るだけの業者とは経験及び経験から得た情報量が全く違います。
このメルマガでは私どもの経験に支えられた薬事の知識を駆使して、「今ヒット
している商品の薬事のミソ」「これからヒットするであろう商品の薬事のミソ」を
説明したいと思います。
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LLP薬事法有識者会議のコンサル
私どもは会員企業に対して薬事のソリューションを提供しております。
これまでに400社超のコンサル経験がありますが、数々の成功事例を生み出して
います。
月会費52,500円が会員企業の会費です。
入会をご希望の方、ご質問のある方は、info@yakujihou.comへメールでお問合せ
下さい。
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2.商品研究――TUNEMAKERS
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○カスタムメイドのビジネスモデルです。高濃度のヒアルロン酸、レチノール、プ
ラセンタ、ビタミンC誘導体等を単体で販売します。
そして、レシピを示します。
たとえば、毛穴ケア用なら、ヒアルロン酸2滴+レチノール2滴+プラセンタ2
滴、というように。
○各アイテムが独立した化粧品として製造販売届されているものなので、それを混
ぜても化粧品の製造行為とは言えず、法的には問題ありません。
○自分なりの化粧をしたい、というニーズは確実に汲み取れるビジネスモデルです。
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カスタムメイド化粧品戦略のご相談 どうぞ当会へお持ち込み下さい。
お問合せは、https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/へ
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3.Q&A
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●ご質問
エステを経営している者です。カスタムメイド化粧品関連の質問です。お客様の
お肌のカウンセリングを行い、その結果に応じて、高濃度配合化粧品をブレンド
しておつけする、というのは法的にOKですか?
●回答
1.カウンセリング
カウンセリングが油性肌か乾燥肌か、強い肌か弱い肌か等化粧品の効能の範
囲にとどまるのであれば問題ありません。
2.ブレンドしてつける
各アイテムは独立した化粧品であり、それを混ぜても製造行為にはなりませ
んのでOKです。
3.ブレンドしたものを売ったらどうか?これは難問です。
興味のある方はお問合せ下さい。
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薬事を学びたい方へ
LLP薬事法有識者会議では、健食の薬事を学びたい方のために薬事法管理者、
化粧品の薬事を学びたい方のためにコスメ管理者という民間資格を設け、その受験
講座を用意しています。
イーラーニングですので、いつでもどこでもご自分のスケジュールに合わせて学習
できます。
また、資格取得者には(株)セプテーニにおける優先雇用などの特典も用意されて
います。
健食の薬事を学びたい方 ⇒ 薬事法管理者へ(受講料総額89,800円)
化粧品の薬事を学びたい方 ⇒ コスメ管理者へ(受講料総額50,000円)
※詳しくはhttp://www.yakujihou.net
http://www.yakujihou.co.jp
をご覧下さい。
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4.編集後記
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以上、如何でしたでしょうか?
□薬事のソリューションは毎月第3週にお届けします。
□添付のセミナー案内もご覧下さい。
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2.株式会社日米総研の会員・旧会員
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