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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
今日も成分広告の話です。
最近、主体を第三者にする事例が出て来ています。
まずは、去年のこのメルマガの10月7日号を
引用します。
――――――――――――――――――――
「先週金曜日は、
(1)ヤフーが企業による成分広告を認めなくな
って来ている(その企業がその成分を含む健康
食品を販売している場合)。
(2)しかし、「フコイダン研究会」のような第三
者がフコイダンの成分広告を行うとすればヤフ
ーも認めるだろう、という話をしました。
今日はその話を深めてみたいと思います。
さて、「フコイダン研究会」のような第三者が成
分広告を行うとすれば景表法の点でも話が変
って来ます。
この点については2つの先例を知る必要があ
ります。
第1は、クロレラに関する京都地裁2015年1月
21日判決(>判決)。
この事件では、適格消費者団体京都消費者契約
ネットワークがサンクロレラ社に対して、クロレ
ラチラシの配布差止を景表法・消費者契約法に
基づき求めました(>チラシ)。
これに対し、京都地裁2015年1月21日判決は、
サンクロレラ社とクロレラ研究会は同一と認定
した上で、クロレラチラシはクロレラの薬効を
標榜しており、消費者は医薬品と認識するが、
実際には医薬品ではないので、そこで誤認を生
じさせるとして、差止を認めました。
この判決でサンクロレラ社とクロレラ研究会が
一体とされたのは次のような事実認定に基づい
ています(以下の「被告」=サンクロレラ社)。
(1)被告は,研究会チラシの作成配布費用だ
けでなく、クロレラ研究会によるクロレラ等の
広報活動に要する費用を全て負担している。
(2)被告のすべての従業員がクロレラ研究会
の会員となっており、クロレラ研究会は、その
活動のために独自に人件費というものを支出し
ていないし、団体としての会計管理や税務申告
を行っているわけでもない。
(3)被告は,クロレラ研究会が使用するとされ
ている電話番号の回線契約者であり、その電
話料金を全て負担している。
(4)クロレラ研究会の京都本部は、被告の本
社ビル内にあるとされているが、クロレラ研究
会から被告に対し、事務所使用料の支払はさ
れていない。
(5)クロレラ研究会富山支部も、被告の事務
所内に設置されている。
(6)クロレラ研究会のウェプサイトからクロレ
ラ研究会に資料請求をすると、クロレラ研究会
が作成したとする多数の資料が送付されてくる
ほか、被告商品のカタログや注文書が送付され
てくる。
(7)研究会チラシに記載された電話番号に従
ってクロレラ研究会に電話で問い合わせると、
被告商品の購入を推奨される。
(8)クロレラ研究会は,被告商品以外の商品
のカタログを送付することはない。
→(イ)団体の活動資金
(ロ)団体としての会計管理・税務申告
(ハ)団体のマンパワー
(二)団体の場所
(ホ)団体と特定商品の関係(団体が特定商品
のカタログや注文書を送ってくる)
といった点がポイントになっています」
今日はこの点に関するQ&Aです。
Q.成分広告を第三者方式にて展開する場合に
ついてお尋ねします。
(あ)第三者を法人化することは不可欠ですか?
(い)そういう事例もありますか?
(う)この方式は、対ヤフーという点のみなら
ず景表法対策という点でもメリットがあるそう
ですが、どういう点ですか?
(え)第三者が成分広告を展開するには場合に
より相当な広告費用が必要になると思います
が、その資金はどうするのですか?
A.1.(あ)について
第三者性を確立するのに不可欠と思います。
2.(い)について
海藻成分などで事例があります。
3.(う)(え)について
これらについては、テキスト25年版で書き足
そうと思っていますが、
イ.これまで「薬事を超える成分広告・技術広
告・素材広告は どこまで可能なのか?」のテ
キストをご購入された方には個別にお答えしま
す。また、
ロ.今日から1週間以内に「薬事を超える成
分広告・技術広告・素材広告は どこまで可能
なのか?」のテキスト24年版を購入された方
にも個別にお答えしますので、イかロに該当さ
れる方はinfo@yakujihou.com 問合せ窓口まで
ご連絡ください。
なお、この点を盛り込んだ「薬事を超える成分
広告・技術広告・素材広告は どこまで可能な
のか? 25年版」は2月に発売予定です。
それが発売され次第、24年版をご購入の方に
はダウンロード版をお送りします。
■いかがでしたか?
成分広告のいろんなパターンは、YDCのビジ
ネステキスト「薬事を超える成分広告・技術広
告・素材広告は どこまで可能なのか?」で学
んでください。いろんな事例がわかります
(>テキストサイト)。
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