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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 お客様の声とステマ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
昨日は、「インスタ投稿(依頼あり)の写真だ
けをPR表記なくLPに掲載してもステマ規制
違反にはならない」という話でしたが、今日は
それに関連したQ&Aです。
Q.消費者庁のステマQ&A(>ルール集13-J-3)
からすると、依頼して集めた「声」を広告に載
せるときも依頼による旨を注記しなければなら
ないとのことです。
その場合、その人の写真と「声」だけで名前が
なかったらどうですか?
A.1.ステマの定義は、「一般消費者が事業
者の表示であることを判別することが困難であ
る表示」で(ガイドライン>ルール集13-J-2)、
「表示」=「メッセージ」であることが前提です。
2.写真だけだと「メッセージ」と言い難いで
すが、「声」があるのであれば「メッセージ」
として十分です。
どこの誰かは関係なく、お客様の自発的なメッ
セージに見えるかどうかがポイントです。
3.よって、本件の場合は、「依頼して集めた
お声です」といった注記がないとステマになる
と思います。
■いかがでしたか?
年内のメルマガは今日が最後となります。
今年もいろいろ新しい規制が登場しました。
それらを一通り学ぶにはYDCのビジネステキ
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テキストを購入すると、質問権も付いて来ます
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年末年始のお休み中に、是非ビジネステキスト
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現在購入されると25年版が刊行され次第お送
りします。
では、よいお年を。
年明けは1月7日より再開致します。
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