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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 成分広告と消費者庁R4.12.5通知 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
消費者庁が約2年前に出した「健康食品に関
する景品表示法及び健康増進法上の留意事項
について」(R2版をアップデイトしたもの)はと
ても重要な通知で、成分広告については次の3
パターンを実質的にNGとしています(P6)。
――――――――――――――――――――
(イ) 特定の食品や成分の健康保持増進効果
等に関する書籍や冊子、ウェブサイト等の形態
をとっている場合であっても、その説明の付近
にその食品の販売業者の連絡先やウェブサイト
へのリンクを一般消費者が容易に認知できる形
で記載しているようなとき
(ロ) 特定の食品や成分の健康保持増進効果
等に関する広告等に記載された問合せ先に連絡
した一般消費者に対し、特定の食品や成分の健
康保持増進効果等に関する情報が掲載された冊
子とともに、特定の商品に関する情報が掲載さ
れた冊子や当該商品の無料サンプルが提供され
るなど、それら複数の広告等が一体となって当
該商品自体の購入を誘引していると認められる
とき
(ハ) 特定の食品や成分の名称を商品名やブラ
ンド名とすることなどにより、特定の食品や成
分の健康保持増進効果等に関する広告等に接
した一般消費者に特定の商品を想起させるよう
な事情が認められるとき
(イ)→昔からあるルールです。
リンクボタンが「付近」にあればNGと読めま
すが、実際は「遠く -たとえばリンク集- に
ないとNG」という運用になっている感じがし
ます。
(ロ)→ブロリコ事件(>資料)がベースとな
っているものです。
ブロリコ事件では成分コンテンツ(効能あり)
と商品サンプルが同日着でした。
ルール上は「とともに」となっていますが、実
際は「1週間くらいあいていないとNG」とい
う運用になっている感じがします。
(ハ)→これはR4版で初めて登場したルール
です。
今日はこれに関するQ&Aです。
Q.消費者庁R4.12.5通知の
「特定の食品や成分の名称を商品名やブランド
名とすることなどにより、特定の食品や成分の
健康保持増進効果等に関する広告等に接した一
般消費者に特定の商品を想起させるような事情
が認められるとき」
は、A事件がベースになっていると聞きます。
この事件では、
(a)成分名がA、商品名がAヨーグルト、
(b)ネット上で成分コンテンツと商品コンテン
ツのリンク等はない、
(c)成分CMと商品CMを展開。両CMのキャ
スティングは同じでトーンも似ていた、
といった条件下で、行政指導されたと聞いてい
このたび、当社でも成分B、商品名Bサプリと
いう建て付けで成分インスタと商品インスタ
を走らせようと考えています。
A事件があるので両インスタのトーンは変える
予定ですが、「B」について商標を取得してい
るので、成分インスタでも商品インスタでも
「B」の右肩にはTMマークを付ける予定です。
これはOKですか?
A.ご関心高い方にのみお伝えします。
info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合
せ下さい。
■いかがでしたか?
17日、消費者庁はネイルスクールの授業料の
二重価格に根拠がないとして措置命令を下しま
した(>措置DB)。
「通常価格」というワードを使わず(「通常価格
」には4Wの販売実績が必要)、今だけ無料で
会員になれて、そうすれば「非会員価格と比べ
て50%OFF」、といった訴求をすればよかった
だけのことです。
この後課徴金も徴収されるので、大損です。
皆様も「通常価格」というワードは4Wの販売
実績がない限り使わず、ほかのワードで二重
価格訴求するようにしてください。
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〇サービス力強化・影響力強化
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