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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 体験談の恣意的抽出は違法なのか? 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
「ひっそり」と消費者庁サイトにUPされた
「ステマ規制Q&A」ですが(>ルール集13-J-3)、
中には「え~!」と声を上げたくなるものもあ
ります。
今日はそんなQ&Aです。
Q.“「ステマ規制Q&A」によると、体験談の
中で好意的なものばかり拾ってLPに「声」と
して載せるとステマになる” と聞いたのです
が、そうなのですか?
A.1.そうです。Q10がそう書いています
(「一方で」以下)。
「Q10 当社では、当社の商品を購入したお客
様に、商品を使用した感想等に関するアンケー
トの回答に協力していただいています。この
度、このようなアンケートの回答の一部を引用
(抜粋)し、『お客様の声』として自社ウェブサ
イト内に掲載することを検討しています。
この場合、告示に違反することはありますか。
A 運用基準では、事業者が自社のウェブサイ
トの一部において、第三者が行う表示を利用し
た表示を行う場合、当該第三者の表示を恣意的
に抽出することなく、また、当該第三者の表示
内容に変更を加えることなく、そのまま引用す
る場合は、当該利用部分は、『事業者の表示』
には当たらないことを示しています。 したがって、例えば、アンケートの回答の中か
ら、無作為に選んだ回答を引用して掲載する場
合には『事業者の表示』に当たらないと考えら
れます。
一方で、例えば、商品について好意的な評価を
しているものだけを選んで引用する場合や、商
品の『良い点』・『悪い点』を挙げている回答の
『良い点』の部分だけを引用する場合は、『事
業者の表示』に当たると考えられます。したが
って、このような場合には、『事業者の表示』
であることを明瞭にしなければ、告示に違反し
ます。」
2.ただ、PR表記があればステマにはなりま
せんので、注でクリアーできます。
(1)そもそもの回答が自発的なものであれば、
注はこんな感じです。
→「※お客様の声の中から当社の視点で選んで
掲載しています」
「※お客様の好意的なお声を掲載しています」
(2)そもそもの回答に報酬などのプッシュが
ある場合は、その旨の注も必要です
(>思考のフローチャート)。
→「※募集して頂いたお声です」
「※内容自由でご依頼したお声です」
■いかがでしたか?
体験談を意図的に選んで掲載することが「それ
でいいのか?」という問題があることは理解で
きますが、それをステマの角度から規制するの
はどうかと思います。
ステマを一元的に把握することが難しくなるか
らです。
但、決められたことには従うしかないので、注
が必要なことをしっかり覚えておきましょう。
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