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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 体験談の注(1)/大正NMNに措置命令 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
体験談が広告の必須コンテンツであることは言
うまでもないことですが、判例や措置命令で、
以前よりハイテクな注記が必要となっています。
今日はその整理をしておきましょう。
前提として、本体の体験談そのものに関して
は、次のようなルールとなっています。
(1)化粧品・部外品
→医薬品等適正広告基準により、効果は承認
効能範囲内でもNG。使用感や期待感ならOK。
(2)健食
→適正広告基準はないが、効能を語ったり示唆
するものはNG。
(3)機能性表示食品
→認められた機能性の範囲ならOK。エビデン
スがSRの場合は成分について語ることが必要。
で、注記の方はこんな感じです。
1.「個人の感想であり、効能効果を保証する
ものではありません」
(1)消費者庁はこんな注記(打消し表示)は
意味がない、とずっと言い続けて来ました。
しかし、インシップ事件に関する高裁判決は異
なる立場を示しました(>広島高裁判決)。
(2)今年の8月1日のメルマガを引用しま
しょう。
“ イ.消費者庁と裁判所の考え方に相違がある
ことがはっきりしたのは、インシップ事件広
島高裁判決(2023年12月7日)においてで
した。
消費者庁は、「体験談で『個人の感想にすぎま
せん』などと書いていても全く意味がない」 と
いう考え方を報告書や措置命令で繰り返し示し
ていますが、上記判決は、「そういう記載があ
れば消費者もその程度のものと認識する」と、
この記載に意味がある、という考え方を示して
います。
ロ.インシップ事件は適格消費者団体による追
及であり、適格消費者団体が立証責任を負うの
で、適格消費者団体が「その程度のエビデンス
すらない」ということを立証しなければなりませ
ん。
ハ.しかし、消費者庁が追及する場合は、不実
証広告規制がカバーし立証責任を企業側が負
うことになるので、企業側が「その程度のエビデ
ンスはある」ということを立証しなければなりま
せん。“
(3)なので、結局、この注があれば「その程度の
エビデンスはある」ということを企業側は立証
すればよく、立証のレベルが下がる感じです。
具体的に言うと、この注がなければ「一貫した
研究がある」ということをSRで示すようなイ
メージですが、この注があれば、「そういう研
究もある」ということを示せばよい、といった
イメージになります。
■いかがでしたか?
大正製薬NMNサプリ。
依頼したインスタ投稿をLPに掲載するのに
PR表記がなかったとしてステマ告示違反で措
置命令を受けました(>措置DB)。
chocoZAPと同じパターンなので、当然の判断
です。
ただ、チェック期間は1か月余り、投稿者3
人と、ずいぶん小ぶりでなんだか不可解。
例の案件が関係しているのでしょうか???
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