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寝具&化粧品はOK?(2) ~3593~(2024/10/18)

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寝具&化粧品はOK?(2)
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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

西川さんの寝具&化粧品「ニューミン コスメ

ティックス シリーズ」。

なかなかのカッティングエッジな商品ですが、

重要な先例があります。

 

それは私が以前から取り上げている「着る化粧

品」です。

 

次のQ&Aをご覧下さい(雑品・健康美容器具・

医療機器 代替表現集 P.74)。

 

「<Q>

腕のひじから手までの部分、足のひざからかか

との部分を覆う長いサポーターのような商品が

あります。

”『化粧品を身につける幸せ』アミノ酸由来の

化粧品成分だけで肌にうるおいを与えます”

と化粧品のような訴求もしているのですが

(https://www.yakujihou.com/merumaga/191220.pdf)、

これはOKですか?

 

<A>

基本的には、衣の効果に力点を置いていれば

衣料品で家庭用品品質表示法の規制を受けます

し、成分の効果に力点を置いていれば化粧品で

薬事法や化粧品公正競争規約の規制を受けます。

 

たとえば、シートマスクは通常後者なので化粧

品の位置付けになりますし、紫外線をカットす

からシミ予防できると訴求する手袋は通常前者

なので衣料品の位置付けになります。

 

ご質問の例は、化粧品成分の効果を訴求し

ているので化粧品的です。

しかし、シートマスクのように化粧品成分を肌

に与えるために衣があるというわけでもなく、

『レッグカバーとしても使えます』といった表

示があるなど衣としての価値もあるように見え

ます。

このようなケースは、衣料品、化粧品どちらと

見られても可という仕組みを用意してそういう

表示をすべきです。

 

ご質問の例は、レーヨンなどの『組成』を示

しているところは衣料品としての受けをしてい

て、『販売名』や『種類別名称』を示している

ところは化粧品としての受けをしています。

また、表面では製造販売業者を示し全成分表

示も行っており、化粧品としての表示はできて

います。」

 

そして、パッケージには衣類としての表示と化

粧品としての表示とダブルの表示をすることに

なります(>雑品・健康美容器具・医療機器 代替表現集 P.73)。

 

 

■いかがでしたか?

結局本件のような商品には、化粧品としての法

定表示が必要なほか、雑品としての法定表示が

必要な場合-これは物による―はそれも必要に

なります。

そして、本件のようなハイテクプロダクトを開

発したい方は「雑品・健康美容器具・医療機器

代替表現集」でぜひ学んで下さい

(>テキストサイト)。

 

■昨日、消費者庁は、特商法に基づき株式会社

HappyLifeBio社と代表取締役である藤井一良氏

に対し9か月の業務停止命令を出しました

(>特商法対策チーム)。

 

1.美容液でシミが消えるなどと訴求

(>クリエイティブ)。

また、定期解約に不合理な負担。

10月4日のSUNSIRI社の事案と似ていますが、

消費者センターへのクレームが5年間で8000件

程度と多く、それで9か月という長い業務停止

になったものと思われます(SUNSIRI社は3か月)。

 

2.以前からこのメルマガに書いていますよう

に、幹部の交代などもあり、特商法の動きが活

発化しています。

 

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〇社内での薬事チェック体制強化に

事例)
株式会社北の達人コーポレーションさま
広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載
中です

https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882665&c=4763&d=9ba3

〇サービス力強化・影響力強化

株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬機法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>

薬機法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました

出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と

共に、実績と経験値も広がっています

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★出典
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