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アフィリエイト・インスタへの追求(1) ~3568~(2024/09/24)
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薬事の虎 ~3568~(2024/09/24)
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アフィリエイト・インスタへの追求(1)
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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
何度かこのメルマガに書いたことがあります
が、私がコンサルしたO社長は2006年にワ
ンルームマンションで創業し、2012年から私
のコンサルを受け、売上を大きく伸ばし、
2022年に100億円で株式売却しました。
売上がどんどん伸びる段階で彼は新規獲得に
アフィリエイトを徹底的に利用し、そのピーク時
は新規獲得の9割がアフィリエイトでした。
現在、こうした第三者を活用した新規獲得は
SNSマーケティングの進展で複雑な様相とな
っています。
しかし、末端では薬事法上・景表法上どうかと
思えるものが横行しており、当局は、広告代理
店やASPやインフルエンサーも含めて追及す
る必要があると考えているようです。
さて、今日はこのあたりの規制について復習し
ておきましょう。
何度もお話ししていますが、うそ八百のアフィ
リエイトサイトの景表法の責任は広告主が負う
ことになっています(これまでの措置命令事例
>措置DB)。
再確認しておくと、消費者庁平成28年6月30
日の通知はこういっています(>ルール集4-l-2-p7)。
「近年、広告主がインターネットを用いた広告
手法の一つであるアフィリエイトプログラムを
用いることによって、アフィリエイターが、アフ
ィリエイトサイトにおいて、広告主の販売する
健康食品について虚偽誇大表示等に当たる内
容を掲載することがある。このようなアフィリエ
イトサイト上の表示について、広告主がその表
示内容を具体的に認識していない場合であって
も、広告主自らが表示内容を決定することがで
きるにもかかわらず他の者であるアフィリエイ
ターに表示内容の決定を委ねている場合など、
表示内容の決定に関与したと評価される場合
には、広告主は景品表示法及び健康増進法上
の措置を受けるべき事業者に当たる。このため、
アフィリエイトプログラムを利用する広告主は、
事業者が講ずべき表示等の管理上の措置と
して、アフィリエイター等の作成する表示等を
確認することが必要となる場合があることに留
意する必要がある。」
つまり、放置でも広告主が景表法上の責任を負
います(ただ全く関与がなければ責任は負いま
せん)。
では、誰がアフィリエイターなのか?
消費者庁令和5年6月29日通知はこういって
います(>ルール集2-o-1-p5)。
「サイト等に当該運営者等以外の者が供給する
商品又は役務のバナー広告、商品画像リンク及
びテキストリンク等を掲載し、当該サイト等を
閲覧した者がバナー広告、商品画像リンク及び
テキストリンク等をクリックしたり、バナー広告、
商品画像リンク及びテキストリンク等を通じて
広告主のサイトにアクセスして広告主の商品又
は役務を購入したり、購入の申込みを行ったり
した場合等、あらかじめ定められた条件に従っ
て、成功報酬が支払われるもの」
つまり、購入や購入申し込みというコンバージ
ョンが必要。
なので、インスタグラマーがある企業の商品を
投稿したら報酬がもらえることになっていたと
しても、そのインスタグラマーはアフィリエイ
ターではありません。
しかし、購入や購入申し込みで報酬がもらえる
ようになっていればそのインスタグラマーはア
フィリエイターでもあります。
以上からすると、広告主たる企業として最も注
意を払わなければならないのはアフィリエイタ
ー(インスタグラマー兼アフィリエイターも含
む)、ということになります。
■いかがでしたか?
景表法の改正後の動きも含めた最新状況をお伝
えするセミナーを実施します。
詳しいお知らせは後日。
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