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「声」もろもろ ~3564~(2024/09/19)

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「声」もろもろ
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元政府委員・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

確約手続きや直罰規定(違反即刑事罰)を盛り

込んだ改正景表法が10月から施行されますの

で、その前に、景表法違反がないか総点検して

おきましょう。シリーズでお届けします。

 

今日もQ&Aでお届けしましょう。

 

Q.(あ)「お客様の声」と銘打ちながら、名前

が何も書いていない例があります(>)。

 

イ.これが依頼に基づき誰かにもらった「声」

ならPR表記がないとステマになりますか?

 

ロ.勝手に作った「声」、つまり、捏造だとどう

ですか?

 

(い)(あ)の例で氏名が書いてあり、「※仮名

です」と注記されていたらどうですか?

 

イ、ロに分けて教えて下さい。

 

A.1.(あ)について

(1)ステマとは、わかりやすく言うと、個人の

意見か否かに関しメッセージの主体を誤認さ

せること、です。

 

(2)イについて

本件は誰の「声」とも書いていないという例で

あり、消費者はそもそも個人の意見か疑わしい

と認識すると思われるので、初めからメッセージ

主体の誤認はなく、ステマの問題は生じません。

 

(3)ロについて

信用力を増すために、実際にはないものをある

と見せかけているので、優良誤認になります。

ステマより優良誤認の方が処分として重いので

(課徴金が前者にはないが後者にはある)、イ

がステマにならないとすることは大きな問題で

はありません。

 

2.(い)について

(1)イについて

仮名とされていても名前が書いてあれば、消費

者庁の考え方として、消費者はそもそも個人の

意見か疑わしいと認識するものではない、と考

えると思います。

そうすると、「PR表記」がないとステマにな

ります。

 

(2)ロについて

実際にないものをあると見せかけているので、

やはり優良誤認になります。

 

なお、体験談の捏造は当局の心証がとても悪く、

ステラ漢方事件では表現の薬事法違反を理由に

刑事事件になっているのでご注意下さい(>

リンク資料)。

 

 

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