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「声」募集とステマ ~3562~(2024/09/17)

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「声」募集とステマ
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さて、シリーズの話「声」とステマに関し、いろ

いろなご質問を頂いています。

今日は「声」の募集について検討します。

 

予め前提知識を整理しておきます。

 

(1)「依頼」がなければそもそもステマの俎上

には乗りません。

 

(2)「依頼」の有無の判断基準は、自発的意

思に基づく声かどうか?です。

内容を指定していれば「依頼あり」ですが、内

容を指定していなくても「依頼なし」とは言い

切れず、指定なしでもステマになることはあり

ます。

 

(3)「よかったら書いて下さい」は「依頼なし」

ですが、その後に「書いて下さったらお礼しま

す」は「お礼」が自発的意思を歪めるので「依頼

あり」と考えます。

 

(4)「依頼あり」の場合は何かの形での「PR

表記」が必要ですが、その文言や置き場所に

決まりはなく、消費者が依頼であることを認識

できればそれでOKです。

 

Q.(あ)X(旧ツイッター)で“「お客様の声」を

募集します” と募り、LPに「お客様の声」と

して掲載した方にお礼を送った場合、その

「声」に「PR表記」は必要ですか?

 

(い)(あ)の「声」を新聞広告に用い、新聞紙

面上、「広告のページ」と表記されている場合

はどうですか?

 

(う)モニターを募集し当選者に商品を送って

使った上での「声」をもらい、その「声」を

「お客様の声」としてLPに掲載し、「※モニ

ター様のお声です」と注記しておけば「PR表

記」をしたことになりますか?

 

A.1.(あ)について

「声」を寄せる段階でお礼があることはわかっ

ておらず、「自発的意思」は歪められていない

ので、「PR表記」は不要です。

 

2.(い)について

chocoZAP事件では、全体はLPという広告だ

が、「お客様の声」の部分について消費者は依

頼のない「自発的な声」と誤認するおそれがあ

るので「PR表記」がなければステマ、と考え

ています。

したがって、全体が広告であるからと言って

「お客様の声」も当然消費者は広告(企業の依

頼がある)と考える、ということにはなりません。

 

3.(う)について

2で述べたように、消費者庁は、消費者は「純

真無垢」と決めつけているので、「モニター」と

いうワードから「企業の依頼があるはず」と推

測するだろう、とは考えないと思います。

したがって、より明確な「PR表記」が必要です。

 

 

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