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提携クレジットカードの申し込みとセットにした場合の 景品の考え方~1389号~(17/08/10)

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 薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~1389号~(17/08/10)

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提携クレジットカードの申し込みとセットにした場合の
景品の考え方
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

今日のQ&Aは、ちょっと難しいです。

みなさまの夏休みにじっくり考えてみて下さい。

なお、メルマガは16日までお休みを頂き
17日から再開します。

題して、「提携クレジットカードの申し込みと
セットにした場合の景品の考え方」です。

Q:弊社が扱っている化粧品の購入時に、
提携クレジットカード入会の申し込みを同時にすると、
特典を付けるという企画を考えています。

(1)化粧品2個と一緒にカードを申し込んだら、
3000円分の美顔器プレゼント。
(2)化粧品2個と一緒にカードを申し込んだら、
化粧品1個分無料。
(3)化粧品2個と一緒にカードを申し込んだら、
3000ポイント付与。

この3パターンを検討しています。化粧品は
1個1500円です。

また、クレジットカードの入会金と年会費は無料です。

景品表示法上問題ないかご確認よろしくお願いします。

A:本件のような、取引した全ての顧客に対する
プレゼントのことを、総付け景品といいます。

総付け景品の価格の上限は、取引価額の
20%になります。

本件における顧客の取引価額の算出方法は、
化粧品2個の価格と、カード入会時に掛かる費用を
足せばよいです。

ところで、カード入会時に掛かる費用とは、
入会金+年会費+1年間の利用合計額として
通常考えられる最低の価額とされています。

本件は入会金と年会費は無料。

1年間の利用最低額については、御社の過去の
データから1000円と想定します。

ですので、本件の取引価額は、化粧品2個の
価格3000円+カード入会時に掛かる費用
1000円=4000円です。

この条件に基づいてそれぞれのパターンを
考えてみましょう。

(1)のパターンはNGだとわかります。

取引価額4000円の20%は800円です。

3000円分の美顔器はこれをオーバーして
しまいます。

(2)のパターンはどうでしょうか。

これは、購入した化粧品の1個分を無料とする
ということなので、値引きに当たります。

つまり景品とは考えません。

これは総付け景品の上限20%ルールが
適用されないので、
問題ないということになります。

(3)のパターンも、景品か値引きかによって
決まります。

ポイントシステムが、カード会社のポイントで、
溜まったポイントで何らかの商品を
プレゼントするという方式の場合は景品に
該当します。

その場合、3000ポイントでもらえるプレゼントが、
取引価額4000円の20%である800円を
超えるとNGです。

プレゼント品は800円以内におさえる必要が
あります。

他方、ポイントシステムが、御社のポイントで
あって、別の機会の支払い時にポイントを充当する
という方法であれば、値引きに該当します。

たとえば、顧客が御社の商品を購入する際の
金額からポイント分を差し引くというものであれば、
問題ないということになります。

 
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